No.3ベストアンサー
- 回答日時:
順序としては、給与を支払った時に交通費を非課税として
支払ったのか、給与等と混ぜて課税所得として支払ったの
か、どちらかをはっきりさせる必要があります。
非課税(所得税)として支給しているのであれば、
旅費交通費として費用計上、課税所得として支給して
いるのであれば給与として費用計上。
給与支払報告書には非課税支給しているのであれば
交通費を含まない金額を記載、課税所得として支給
しているのであれば交通費を含めた金額を記載。
この回答への補足
給与と一緒に交通費と明細書には記載して銀行振込にて、支払っています。と言うことは、課税支給ですね。非課税支給にする場合、給与と別々に振り込むとかそう言う感じですか?仕事の内容が清掃業で、パートさんに掛かる経費が交通費(ガソリン代)と持ち出し分の水道代、後各自必要な備品など取り敢えず立て替えで買ってもらって、領収書を後からもってきてもらい、給与と一緒に振込んでいたんですけど、これじゃ課税になってしまうんですね!掛かった上記経費分を非課税支給にするためにはどういう支払い方法があるのか、是非とも教えていただければ助かります。どうぞよろしくお願いします。
補足日時:2010/01/26 17:59No.5
- 回答日時:
従業員に支払う給与は基本すべて課税所得になると考えて下さい。
ただし通勤の為に支払う交通費は一定の範囲で非課税でOKですよ、
という決まりがあります。課税所得としても良いのですが非課税の
通勤費として従業員に支給した方が従業員にとってはお得なので
喜ばれます。支給する通勤費がどの範囲まで非課税とできるかは
タックスアンサーを見れば書かれていますのでご確認下さい。
>給与と一緒に交通費と明細書には記載して銀行振込にて、支払っ
>ています。と言うことは、課税支給ですね。
それは違います。交通費を非課税の交通費として、給与と一緒に
口座振込することは問題ありません。
会計を業としている者ではありませんので、その他の細かい経費
の扱いは正確に回答できるだけの知識がありません。では。
早速タックスアンサーを見てみます。丁寧な回答本当に助かりました。少しでもパートさん達に優遇出来るように頑張ってみます。ずぶの素人なもので…本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
A旅費「交通費」は通勤費・定期券代を言います。
こちらは所得税の対象にならない。「 」の部分を見てください。こちらは会社がまとめて買います。そのときに消費税を含んで買っています。定期券等(切符等)をもって領収書にかえる。B通勤「手当」は給料になります。こちらは所得税の対象になります。「 」の部分を見てください。手当てだから給料になります。だから所得税を控除されます。給与明細を見ればOK
Cまとめ・・・・交通費か手当かで判断する。
この回答への補足
通勤ではなく、移動用のガソリン代は手当てになるわけですね。給料明細が領収書のかわりになると言う解釈でいいですねぇ。と、言うことは、給与支払証明書にはガソリン代も含む金額を記載して提出すればOKですね。本当にありがとうございました。助かりました。
補足日時:2010/01/26 23:39No.2
- 回答日時:
>役所に提出する給与支払い証明書には、交通費を差し引いて賃金のみ一年間分を記載して提出すればいいのですか?
はい。通勤の交通費は非課税所得なので、差し引いて賃金のみ一年間分を記載して下さい。
>交通費の分は事業主側はどのような形で経費計上すればいいのですか?
給与とは切り離して、「通勤交通費」という勘定科目で経費計上する会社もあります。「旅費交通費」は一般の交通費、「通勤交通費」は通勤のための交通費です。
No.1
- 回答日時:
お好きなようになされば良いのです。
交通費があまり高額にならないようなら、事業主からは人件費で計上し、パートさんへの源泉徴収票の賃金からは控除します。
パートさんを使っている部門での旅費交通費としての計上で、パートさんには賃金とは別に現金で渡す。
等
以上は事業主さんが事業についての納税の為の書類での話です。
「給与支払い証明書」は通常パートさんが自治体に要求されて提出する書類で、自治体から書式が指定されているので、それを埋めるだけです。
一般論でいえば、交通費は含まれません。
この回答への補足
早々に回答ありがとうございました。ちなみに、給与と交通費を銀行振込にした場合、旅行交通費で帳簿に計上したら、領収書の代わりと言うのは、給料明細書の控えでいいのですか?まったく、初歩的な質問ですいません。
補足日時:2010/01/26 07:35お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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