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人事労務初心者です。
現在役員報酬で乙欄控除をしているものがおります。
その方から甲欄に変更できないかとの問い合わせがありました。

社会保険等には加入せず、しかも扶養控除申告書も提出されておりません。変更は可能でしょうか?

詳しい方ご相談にのって頂ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>現在役員報酬で乙欄控除をしているものがおります。

その方から甲欄に変更できないかとの問い合わせがありました。

「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されれば、その後の月々の役員報酬の支給時に甲欄を適用して差し支えありません。

また年末調整も行う事ができます。

年末調整について所得税基本通達190-2は次のように規定しています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
190-2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。

(1) その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 
その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。

(2) 略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

つまり、その年の初めは乙欄給与だったが、途中から甲欄給与に変わった場合は、会社はその社員の年末調整を行う場合には、甲欄給与と乙欄給与とを通算して年末調整をしても良い事になっています。

※甲欄給与:「扶養控除等申告書」を提出して受け取る給与。提出しないで受け取る給与は乙欄給与または丙欄給与という。

ですから、扶養控除等申告書が提出されれば年末調整を行い、その際には、乙欄を適用された期間の役員報酬をも含めることができます。

《注》年間の給与(報酬)の総額が2000万円を超えるときは年末調整を行う事ができません。
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この回答へのお礼

hinode11様
ご回答頂き有難うございます。
自分の勉強不足を痛感致しました。。。

本人に確認したところ、別で収入があるが給与ではなく業務委託という形なので、弊社を主としたいとのことでした。
なので扶養控除申告書の提出をお願い致しました。

今後もっと勉強していきます。
大変助かりました。有難うございました。

お礼日時:2010/02/23 00:06

社会保険へ加入しているかいなかいかは直接は関係ありません。



 しかし甲欄を適用するには、扶養控除等異動申告書を提出してもらう必要があります。
 提出できない理由がある(例えば他の勤務先に提出している)のなら甲欄適用不可、 理由が特にないのであれば提出してもらうことで甲欄適用が可能 という 割と簡単な話です。
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この回答へのお礼

keirimas様
ご回答頂き有難うございます。
社会保険は関係ないのですね。

他の所得は業務委託との事で、給与ではないので弊社を主としたいとのことでした。役員報酬だし・・・大丈夫なのか?と少し難しく考え過ぎていたのですかね。

大変助かりました。有難うございました。

お礼日時:2010/02/23 00:09

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