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仕事で売掛金の管理を主に行っている者です。

経費削減の為会社の書類保存スペースがどんどん減っており売上台帳を
電子データで保存することを考えています。
会計システムと売上の管理のシステムは別のシステムで動いており、
会計システムはパッケージソフトで売上管理システムは自社作成のソフトを
使っています。

電子帳簿保存については税務署長の承認が必要で、その時に自社作成の
ソフトだと、システムの構造など膨大な資料が必要と聞いたことがあります。

そこで質問なのですが、
・どの程度の資料が必要なのでしょうか?
・売上管理システムだけを「電子帳簿保存」にするというのは出来るので
しょうか?

すみません。わかる方教えて下さい。

A 回答 (1件)

> ・売上管理システムだけを「電子帳簿保存」にするというのは出来るのでしょうか?



出来ます。
売上伝票の一部だけでも電子帳簿保存にすることは可能です。
ただし、事前に税務署などに相談されてからが良いと思います。
売上伝票の量などによって見解が変わる場合がありますので

> ・どの程度の資料が必要なのでしょうか?
電子帳簿のサンプル
作成、保管・保存のルール(フローチャートなど)
閲覧、照会するための操作マニュアル
ぐらいでした

システムを作成する前に、税務官と打合せを行います。
私のときは、国税局の電子帳簿の担当官でした。

ここで、仕様や資料の確認、基本的な合意を得ました。
なかには、却下された内容もあります。

> 自社作成のソフトだと、システムの構造など膨大な資料が必要と聞いたことがあります。

基本的には、システムで作成される売上伝票が正しいものであるという前提が必要です。
税務官がシステムに対して疑問をもった場合には、それを説明する資料が必要になります。
(自社作成のソフトの内容がわからないので)

まずは、管轄の税務署に相談する事をお勧めします。
最近の税務署は、親切という印象が強いです。
(こちらから相談している場合には)
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この回答へのお礼

わかりました。
とても丁寧なご回答大変ありがとうございました。

税務署に相談してみます。

お礼日時:2003/06/11 10:30

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