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息子に少し収入があり扶養家族から外れています。
しかし、親が年金を払い続けています。
この場合、親が社会保険料控除に使っていいのでしょうか?
控除証明書はあるのですが、親の銀行から振り込んでいるので、
親が出してという証明書はないのですが、いいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>別居していましたが、親が年金以外にも生活援助していました…



それなら「生計が一」と主張して大丈夫と思いますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>彼が結婚してからも、親が出し続けたとしたら…

未婚か既婚かは問いません。
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この回答へのお礼

根気良くお付き合いくださって助かりました。
無事 申告できました。

お礼が遅くなって申し訳ありません。
大助かりで、ほっとしたら、
ここへ戻り損ねました。失礼しました。

お礼日時:2010/03/21 09:40

同居であれば生計が一です。


また、別居の場合でも、生活費などを常に送金しているときは「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
生計が一とは扶養親族でなければならない、ということではありません。
生計を一にする親族のなかで38万円以下の所得であれば、扶養親族(税金上の扶養)にできるということです。
なので、貴方が子のために払った年金は控除できます。

たとえば、共稼ぎの夫婦であっても「生計が一」であるため、夫が払ったのであれば妻の分の医療費もまとめて控除できるのと同じです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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扶養控除の申告をしていなければだめです


生計を1にするとは扶養することです
扶養していないもの経費が控除されるのなら誰ののでも無差別に控除出来ることになります
扶養しているという事実が必要です
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>この場合、親が社会保険料控除に使っていいのでしょうか…



どうぞ申告してください。

>親が出してという証明書はないのですが…

必要ありません。
もし、特別に聞かれたとしても、後ろめたいことは何もないわけで、堂々と答えればよいです。

>息子に少し収入があり扶養家族から外れています…

社保控除や生保控除、医療費控除などの要件に、「控除対象扶養者・配偶者であること」などという文言はありません。
あるのは、「生計を一にしている家族のために支払った○○費用」ということだけです。
息子と別居していて明らかに生計が別というのでなければ、特に問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

たぶん、この後で扶養でないからだめととする誤回答が出てくると思いますが、惑わされないようご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

詳細にありがとうございました。助かります。

息子は別居していましたが、
親が年金以外にも生活援助していました。
それでもいいのでしょうか?

彼が結婚してからも、親が出し続けたとしたら、
「生計を一にしている」 とは言えないわけですか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/03/06 16:58
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