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建設仮勘定について
マンションの管理組合ですが、昨年3月~7月の期間で修繕工事を行ないました。工事は理事会主導で行なわれ、改修設計をA建築設計事務所に依頼し実施しましたが、設計図書が不備(肝心の図面がない。文書のみ)で施工に入れず改めて修繕委員会を立上げB建築設計事務所に依頼し工事は無事完了しました。
この間決算期があり、理事会はA建築設計事務所から請求された金額の支払いを建設仮勘定としましたが、工事が完了し1年間を経たので又、決算がありました。工事が終了しましたので、修繕工事費の勘定科目で落とすべき思いますが、理事会は建設仮勘定で決算書をあげてきました。建設仮勘定であれば次期理事会に引き継がれます。理事会が建設仮勘定にこだわるのは、修繕工事の実務を担ってきた修繕委員会がA建築設計事務所の設計図書が修繕工事になんら寄与しておらず、工事費を精算するにあたり除外した為と思われます。この問題をより難解にしているのは、A建築設計事務所との契約等の情報を隠蔽し虚無の情報を組合員に流してきた結果、理事会の責任を問う声があるからです。支払われた金額は税込み¥3,675,000-ですが、修繕委員会の指摘によりA建築設計事務所は¥500,000は返しました。ことの経緯はどうあれこの場合、建設仮勘定で決算できるのでしょうか?
尚、工事係わった業者にはすべて精算が終わっております。

A 回答 (1件)

>ことの経緯はどうあれこの場合、建設仮勘定で決算できるのでしょうか?



純粋に会計の立場で回答します。マンションの管理組合は営利団体ではないので、法人税法は適用されないからです。

A建築設計事務所から¥500,000‐を回収したと事ですが、これで問題は落着ですか。一件落着なら、建設仮勘定の残額¥3,175,000‐は費用または損失で落として決算報告しなくてはなりません。

しかし、今後も引き続きAからの回収を図る予定ならば、落とせないので債権に計上しておくべきです。ただ勘定科目は、建設仮勘定から長期仮払金に変更して決算報告するよう、お勧めします。


因みに私の見解ですが、図面の無い設計業務は未完成とみなすべきです。建築作業に取り掛かれないからです。従ってAに対して、請負業務が未完成なのだから全額を返還せよ、さもなくば法的手段に訴えると迫るべきではないかと思うのですが。
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