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労働基準法について

いつもお世話になっております。労働基準法、また会社の就業規則について教えて頂ければ幸いです。

今現在、勤めている会社では残業30時間までは固定給に含まれている為、残業代は出ないと聞きました。
この聞いたと言うのは、口頭ベースです。
私と会社間では契約書、誓約書はまだ交わしておりません。今後交わすかも未定です。
就業規則も未だに確認出来ておりません。

そこで質問なんですが、
下記のように
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間と定められており
それ以上の労働に関しては時間外労働として扱われるという旨が書いてあります。

この場合、私から残業代を請求することは出来ないのでしょうか。
以下の点を確認、ご回答頂ければ幸いです。

1、口頭ベースでも就業規則として成り立つのか。(私に雇用条件等は明示されておりません)
2、残業代を請求することは可能か。不可能な場合はどのような理由で不可能なのか。
3、特に弊社では、労働組合等はないがこの場合は個人で交渉するべきか。
4、個人で交渉すると会社に居づらくなる恐れがあるので、その場合は労働基準監督署等に相談すべきか。
5、入社1ヵ月のペーペーでも問題ないか。

確認項目が多いですが、どなたか良い知恵をお貸し頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.書面にて労働条件は明示しないといけません。

(労働基準法)
2.難しい
  1.労働基準法違反で会社に警告等の処罰は下せますが、
  少なくとも会社として就業規則はどこかにあるはずで
  そこに残業30時間までは固定給に含まれているなどが
  書かれてると、残業代までは請求できないかと。
  みなし残業というので、これは別に問題ありません。
  もちろん30時間以上の残業をした記録があれば、その分は請求できます。
3.個人で交渉しても、門前払い、適当な理由で左遷、解雇等される恐れがあるだけです。労働基準局に相談しましょう。
4.これは、どうしても居づらくなります。
  大手の大企業等であれば大丈夫かも知れませんが、
  労働組合もないのであれば守ってくれません。
5. まあ、試用期間だと思うので、適当な理由を付けて解雇される可能性も高くなります。
  業務を遂行する能力がなかったと判断されて解雇されたら、さすがに撤回させることは難しいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1に関してはその通りのようですね。
でも思ったのですが、就業規則も明示しなければいけないのではないのでしょうか?
会社のサーバー等に置いてあればいいのでしょうか・・・。

2も他サイト等を参考に確認してみたところ
kouta77さんの言われるようにみなし残業というものがあるそうですね。
(知りませんでした。)
しかし実際は
職種や労使協定の締結を労働基準監督署に届け出る必要があります。
との事なので(参考サイト様URL:http://www.roudousha.net/zangyo/080_minashi.html)
確認出来たらしようと思います。

どちらにせよ、相談は必要不可欠っぽいので
労働基準監督署に相談してみようと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/12 12:39

No.2さんがとてもまっとうな回答をされているので、簡潔に。



とにかく、契約書は書いてもらいましょう。
口頭の約束も契約ではありますが、お互いにとって書いておくほうがよいです。

残業代は請求できない・・・というか、そもそも残業代をすでにもらっていることになるので、請求できるわけがないのです。

残業代を含んでいるのに金額に納得できないなら、会社をやめるべきです。というか、なんで入社しちゃったの・・・?
入ってから文句はNGですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そもそも、残業する必要がないのに残業している
現状に納得がいかないという部分が大半です。

弊社の研修時間は9:00~18:00までとなっており、
今の現状は出社は8:30までに、研修は19:00までとなっています。

出社の時間は大目に見ていいとしても
研修する内容も薄ければ、進捗に問題があるわけでもないのに
19:00まで研修しなければいけない理由がわかりません。

理由なき残業は非常に不快です。
月に30時間までは固定給内だからという魂胆が見え見えで
非常にイヤなんですよね。

研修量も多く、1日の仕事量が多ければ
残業も別にいいんですが・・・。

愚痴になってしまい申し訳ありません。
上記のような経緯があった為、今回質問させて頂きました。

お礼日時:2010/03/12 12:46

1,駄目です、法律に違反しています


2,当然の権利です、請求出来ます
3,個人でも集団でも出来ます
4,個人交渉する前に相談された方がいいでしょう
5,当然の権利です、誰でも出来ます

私の回答は法律面からのものであなたにとって有利になるか不利になるかとは無関係です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

No2、No3の方の回答と多少異なるようなので
その点が気になる部分です。

特に問題にあげた(2)の部分の回答は
他2名の異なるのはどういう理由からなんでしょうか・・・。

法律的に問題ないようであれば
No2の方の回答の方が問題があるように思えますが…。

ご一読頂き、ご回答頂ければと思います。

お礼日時:2010/03/12 12:49

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