
3月決算で、3月分(4月末納付分)の社会保険料を未払費用にしますが、決算伝票の仕訳を教えて下さい。 給与は当月分を当月払いです。
厚生年金 全体 100,000 会社負担 52,000 被用者負担 48,000
健康保険 全体 80,000 会社負担 42,000 被用者負担 38,000の場合
(判り易くするために 折半の金額にしてないです)
法定福利費 180000 / 未払費用 180000 だけでいいのでしょうか。
会社負担分だけで 法定福利費 94000 / 未払費用 94000 なんてないですのね。
被用者分については、調整する必要があるでしょうか。
必要があるということでしたら 上の金額で、仕訳例を教えてもらうと大変助かります
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
tokyojinさんの説明で思いは伝わってきます。
こうして切磋琢磨して確認することは互いに勉強になります。労務担当として自信につながります。いろいろ確認してきましたが,tokyojinさんと私の意見の違いを発見しました。自治体によって納付日が違うから話の食い違いが起こると言うことでした(^^♪
tokyojinさんの自治体は月末納付・・・・の場合は給与20日給与の月末納付。
damoi(私)の自治体は月始納付・・・・の場合は25日給与の翌月始め納付です。
何度も投稿していただきありがとうございます。
なにしろ初めての決算事務なので、いろいろと考えてしまいます。
確かに、こうしてやりとりできるということは勉強になりますね。今後もあれこれ迷い・疑問が出てくるかと思います。またいろいろ教えて下さい。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
Tokyojinさんの会社は2月分を3月に支払いでしょう?
決算は3月31日ですね?
ですから3月分は期をまたぎます。「今期3月31日~来期4月1日」
3月31日は当期。4月1日は来期になるのです。
3月分被保険者社会保険料を4月に控除という簡単なものではないのです。
3月分社会保険料は振替計上をしなければ3月末決算報告書に影響を及ぼすのです。
「あなたは3月分給与から2月分を控除と書いてあります。」同じように4月分給与から3月分を控除するんでしょう?
つまり3月分を次期「4月」に控除するんでしょう?
そうしたら3月給与の社会保険料は3月31日で振替計上ですよ。
確か社会保険料はその月の10日に納付ではありませんか?
あなたの考えからだと3月分は3月10日に納付と読んでしまいます。3月1日から10日までの給与で社会保険料を納付のように読んでします。
当月分当月支給と書いてありますが,3月31日まで働いて31日に給料計算して当月に支払う?従業員給与と控除の社会保険料も?
3月1日~31日迄働いて4月の締切日に給料計算をして社会保険料を控除4月支給日に給与を支払い。納付期日に納付じゃありませんか?
確認ですが,4月に社会保険料を控除すれば,これって3月に働いた分ではありませんか?3月に働いた賃金=3月分ではありませんか?
4月の支給日にもらうから4月分と呼ぶのです。
働かないことには給与支払いも控除も出来ない。もし下記の場合を想定してみます。
2月に働いた分を3月で給与支払い。控除。この場合3月9日に控除して3月10日に納付。1日でも預かれば預り金へ計上します。
3月で働いた分を4月で給与支払い。控除。この場合4月9日に控除して4月10日に納付。3月で働いた分は4月控除だから,この控除分は今期3月31日を持ち越しをするでしょう?だから預り金に計上します。
決算期は決算報告書を作成しなければなりません。ですから未払費用へ振替計上。新期に納付するのです。
会社も前年度の3月31日までの分を未払費用に計上。新期に納付をするのです。
回答・アドバイスが間違いであれば経験してきた私の経理業務が間違いです。長い間P/L・B/Sを作成してきましたのですが,もし違っていたらお詫びします。
いろいろありがとうございます。
前提として、いわゆる完全月給制で、当月分として当月20日に支給ということです。
残業手当は、当月分を当月末に一カ月分を締め切り、翌月の給料日に支払うというイメージです。
社会保険料は社会保険事務所(名前は変わりました)から、前月分のものを今月末に納付して下さいと請求がきます。労働基準法で、会社が給与から控除できる被保険者負担分は前月分に限られています。前月分(2月分)の被保険者負担分は当月(3月)20日の給与で控除して、預かり金としておきます。
3月末が2月分の社会保険料の納付日ですから、3月末にこの預かり金から出金し、2月分の会社負担分として法定福利費と合算する形で納付します。
3月分としての社会保険料は3月に発生していますけど納付期日が到来していない。でも3月の費用となるべきものだから、決算時に未払い費用として明確化しておき、正しい期間損益を計算する、ということかと思います。
damoi-39さんに間違いがあるということはないと思います。
詳しく考え方とか示していただきありがとうございました。
回答・アドバイスが間違いであれば経験してきた私の経理業務が間違いです。長い間P/L・B/Sを作成してきましたのですが,もし違っていたらお詫びします。
No.3
- 回答日時:
3月分給料計算
(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民・市民)ー(4)所得税=(5)給与
(D r) (C r)
(1)給 料 86000/(5)現預金・・・・給与期日支払
/(2)預り金 48000厚生年金料被保険者分
/(2)預り金 38000健康保険料 〃
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合 計 86,000 合 計86,000
3月末振替計上
(D r) (C r)
(2)(2)預り金86000/A未払費用48000厚生年金個人分
/B未払費用38000健康保険 〃
会社負担分
(D r) (C r)
法定福利費94000/C未払費用52000厚生年金会社負担分
/D未払費用42000健康保険料 〃
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合 計 94000 合 計 94000
4月納付期日にそれぞれを合計します。「未払費用はB/Sの流動負債へ計上」されるので私は上記のようにしていました。
当月分当月支給です。3月分給料で2月分の被用者負担分を控除しますが、3月末に2月分として口座振替で納付するので預かり金は0になります。3月分の被用者負担分は4月給与から控除しますから、3月末の決算振替伝票は会社負担分のみの下記の計上でいいですよね。
(D r) (C r)
法定福利費94000/未払費用94000
------------------------------------
計 94000 計 94000
No.1
- 回答日時:
当月分を当月払いにするのであれば、3月中に4月支払い分も計上されるわけですよね。
だったら、未払計上は不要というか、出来ないですね。3月分を末に支払う時に
給 与 ○○ / 現金預金 ○○
法定福利費 94,000 /
預かり金 86,000 /
とされますよね。
あと、未払いで計上するのは、会社負担の部分だけです。この場合はもし計上するならば、94,000だけになります。
会社負担分だけが未払い費用になることが分かり良かったです。納付額全額が未払費用になるのかと思っていました。回答ありがとうございました。
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