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私は、成人被後見人です。精神障害者1級です。

このたび、宅地建物取引主任者資格(以下、宅建と略します)を取得したく、勉強を続けています。

ところが、宅建の受験資格に、成人被後見人でないことが、掲げられています。

担当の医師は、成人被後見人である必要を感じておらず、すぐにも、復権の証明書を発行してくれると言っています。

成人後見人は、兄ですが、宅建の受験資格に、成人被後見人でないことが、必要であることを認めません。宅建の受験資格を見せても、復権の手続きを取ってくれません。成人被後見人自身が、復権の手続きを取れるはずだと、言い出しました。

私が、医師の私の能力の回復の診断書を添付して、復権の手続きを取るのは、可能でしょうか?
可能なら、どこで(家庭裁判所等、具体的に)取り扱ってくれるのか、お教えください。

A 回答 (5件)

受験は誰にでもできますから とりあえず受験し 試験に合格しましょう。

そして、合格したことを実績として 成年被後見人の審判の取り消しを訴えましょう。
ただし、成年被後見人の規定は「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」ですから、正直言って 認知症に近い人のことですよ、一時的ではなく「常況にある」という意味も重要です。「能力が劣る・・」は被保佐人です。
おそらく この質問はネタだと思います。PCを操作でき これくらいの文章をかけるなら成年被後見人には該当しませんから。なお、財産の管理について制限を受ける禁治産者とも別です。
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宅建の受験そのものには成年被後見人による制約はありません。


宅建試験では年齢や国籍・意志能力などは受験とは全く関係なく誰でも受験できます。
試験に関しては自信を持って受験して下さい。

ただ、宅建主任者資格を取るには3段階のステップがあり、宅建試験合格・都道府県への登録・主任者証交付という流れになっています。(これは宅建業法の部分で習います。)
成年被後見人であることは、合格後の登録の段階で問題になってきます。
しかし、宅建試験の合格自体は一生有効ですし、登録に関しても必要な要件を満たせば合格後いつでもできますので、合格したあとに成年後見の問題を解決して登録することも可能です。

成年後見の復権の手続きに関してはあまり詳しくは分かりませんが、最終的には後見審判同様、家庭裁判所の審判が必要になると思います。ただ、後見は後見人による法律行為の取消権があるほど成年後見制度の中では最も縛りが厳しいため、本人が申し立てるのはかなり難しいと思います。
弁護士や司法書士など法律の専門家の協力を仰いだ方がいいでしょう。
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「後見開始の審判の取消し」については、民法10条にて認められている請求者としては「本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、検察官」です。



よって、現在成年後見人であるご質問者様には請求権が認められています。

また、管轄裁判所はご質問者様の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所です。
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福祉関係や司法手続きに問い合わせをして


被後見人制度の解除が必要かどうか
また
あなたに自立できるだけの
精神疾患回復効果があるか
という審査を受ければよろしいか
と思います、が
その前に
試験に合格するだけの実力を
つけるのが先です。
自分がここまでできていますということが
たとえば合格なりそういうものを
みせれば周囲は変化していきますよ。
犯罪まがいの詐欺行為も横行していますし
そういった意味でも披後見人制度は
保護する目的があります。

社会的に一人で生きていけますか?
そこが後見人自立の焦点です。
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向上心があるのは良いことなのですが、以下は全くの推測です。



精神障害の等級により補助金、給付金、減税等の優遇措置が減るからなのではと思います。
同居で生計を一緒にしている限りオトクな側を選んでいるのだと思います。
また、精神障害の等級によりいろいろな契約ゴトを誤って行なって無かったことに
してしまうことが出来る「特権」もありますしそれがなくなります。

成人被後見人である兄と同居を解消し出て行き生計を独立するならお兄さんも
受け入れると思うのですがいかがでしょうか。
試験を受け、合格し、稼いで行く無収入期間の生活も含め蓄えがあり、
試験に相当の合格の可能性があり、その方面の就職にツテがあれば
よろしいかと思います。
復権には兄の了解が無ければ無理です。
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