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障害者手帳をもってても宅地建物取引主任者の免許とれますか?教えて下さい

A 回答 (2件)

結論からいえば「取れます」。



私は精神障害ですが、昨年・今年と受験しました(昨年は当然落ち、今年は自己採点してないのでわかりません。不動産会社に勤めることになったから資格を取ろうと思ったのですが、理不尽な理由で辞めざるを得なくなったので来年は受験しません、以上余談)。

私も最初は、参考書の最初の方のページを見て「精神障害者などの自己判断能力が劣ってる人=成年被後見人」で、被後見人は受験できないみたいなことが書いてあったので「えっ?」と思ったのですが、別のテキストでよくよく読むと
「そのために家庭裁判所から後見制度が認められた人」
とのことだったので、単に障害者手帳を持ってるだけではそれに該当しない→受験できる、とわかりました。

とはいえ普通の人でもばてるという試験、試験途中にパニック起こしたら…と思い、席や途中退席についての配慮をお願いする文書を願書とともに送ったら、一番端の席にしてくれるなどしてくれましたよ。今年はそれがかえって「出口から一番遠い席」(昨年と会場が違います)になってしまったため、試験終了直後にめまいで倒れたのですが、事情を知ってる試験官の方が介抱してくれました。

「障害者手帳」と書かれてるだけでどんな障害かはわかりませんが、身体障害で特に足が弱い(車イスなど)場合は申し出て下さいと願書に書いてあります。
ただマークシートですから、両手とも筆圧が弱いとか動かないとか、目が見えないとかそういう場合がどうなのかはわかりませんが…。でも受験資格自体にはそういう人もだめ、とは書いてないですよね。未成年でも合格できるんですから。

ということで受験はできます。頑張って下さいね。
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免許は単に障害者認定を受けている事実があるだけならば、試験に合格


し、然るべき手続を経て取得できます。試験の問題でも「要件」はよく
出題されますが、意思能力が無い、または著しく不足している(いわゆ
る成年被後見人か被保佐人の認定を家庭裁判所から受けている方の事)
ということでなければ他の不適格要件が無い成年であれば大丈夫です。
(不適格要件=破産者で復権していない、禁固以上の刑罰に服役中等)
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