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去年父が亡くなり、市街地の200坪の土地を妻、子供3人の計4人で均等共有するようにという公正証書遺言書があります。

しかし共有だと、ある日突然誰かがやってきて「子供1人分の共有権利を買い取った」ということにもなりかねません。また相続人の子供3人には孫が5人いて、ゆくゆくはこの5人の共有ということになってしまいます。そうなると売るに売れず、塩漬けの土地となることは目に見えてます。

そういう状況は避けたいので、「第三者には持分を売却しない」「子供の代限りで売却し、孫の代には相続させない」という文章を作り、相続人全員に実印を押してもらおうと考えています。

そういう文章はどういう形で作るのがいいのでしょうか?有印私文書?公正証書?また、そういう文章を作ったところで、どれほどの効力があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

売るに売れず塩漬けの土地になる、というのは細分化されて事実上売りにくい土地になる、ということですよね。

ご心配はたしかにわかります。

あなたのお考えに対して、他の相続人の皆さんはどんなご意見なのでしょうか?
たとえ遺言があっても、共同相続人全員(遺贈を受けた人も含む)の合意があれば、遺言の定めと異なる処理の遺産分割協議が許されると解されています。たとえば「土地は長男が相続して、母と次男、三男(説明の便宜上、全員勝手に男兄弟にします)は相応の金銭を受取る」という分割協議をすればいいのです。
お父さんの遺言を無視するというのはちょっと…と言うのであれば、共有したあとで長男が皆から持分を買い取っても同じことです。
誰も全員の持分を買い取る資金がなく、また、この土地がご家族にとって現在必要な土地ではないというのなら、全部をいま売り払って現金を分配するということも考えられます。
方法ごとの税金の損得は、税理士さんに相談してみて下さい。

文書の効力はさておき、「第三者には持分を売却しない」「子供の代限りで売却し、孫の代には相続させない」を実践するためには、たとえば長男が最初に亡くなれば次男、三男で長男の持分を買い取らねばならず、そのとき次男に資金がなかったら…などと考えると、非常に煩雑な取り決めに思われます。
相続人全員の意見が一致するのであれば、第三者や孫の利害関係が絡んでこない今のうちに整理しておけばよいのではないでしょうか。よく話しあってみて下さい。
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この回答へのお礼

税理士、司法書士さんに聞いたところ、やはり相続する前に分割協議書で共有をやめて代襲分割にした方がいいだろうと。
相続後では掛かる税金がまったく違うということでした。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/03/30 15:46

>・・・そうなると売るに売れず、塩漬けの土地となることは目に見えてます。



と云う部分が間違いです。
自己の持分は売却できますし、全部の持分の競売もできます。
法律は、解決方法を定めています。
従って、例題のような契約しても無効な部分もあります。
特に「孫の代には相続させない」と云うことはできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/03/30 15:42

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