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貸倒について
前期にA社に売上100をあげ掛としましたが、
その後諸事情がありA社との話し合いにより
売掛金100のうち50を債権放棄しました。
(A社の財務体質は問題なし)
残り50については当座に振り込まれました。

(仕訳)
当座 50       売掛金100
貸倒損失 30
貸倒引当金 20(前期に設定)

になると思いますが、会計上は費用になりますが
税務上はこの損失は損金不算入の社外流出になりますか?


さらに税効果会計を適用している場合(実効税率40%)
はこの案件は永久差異になるのですか?

A 回答 (2件)

信用不安によるものでないとすれば、売上の取消しにしか思えません。


半額放棄に至るまでのやりとり、覚え書きなどのドキュメントはそろっているのでしょうか。
そのやりとりの中で正当な理由による売上の取消しであることがはっきりしているのであれば、会計上の勘定科目が売上戻しであろうが、貸倒損失、前期損益修正損などであろうが、同じ効果、同じ所得計算になります。
(課税対象外取引) 預金 50 /売掛金 50
(売上返還等取引) 貸倒損失50/売掛金 50
(課税対象外取引)貸倒引当金20 /貸倒損失 20
消費税法では、「売上にかかる対価の返還」と「貸倒れ」が別の条文で規定されていますので、消費税法上も貸倒れではないことを明確にし、仕訳摘要にも売上代金の減額であることを明確に記載しておけば良いでしょう。
ただ、御社がもし会計士監査を受けているのであれば、監査上は科目不適当と指摘されるかもしれません。
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この回答へのお礼

大変助かりました。有難うございます。
税理士と相談の結果貸倒は損金扱いにするようです。

お礼日時:2010/04/09 10:37

50の債権放棄に至る事情はどういうものなのでしょうか。


こちらからは100の請求をしたのだけれども、クレームなどにより回収できなくて、交渉した結果半分だけ入金になりあとは請求を放棄したということなのでしょうか。
もしそういうことであれば、処理としては貸倒ではなく、売上の取消し、あるいは売上値引として処理すべきものです。
質問者さんも意識されているように、相手先が財務的に問題ないのであれば貸倒処理はできません。貸倒処理した額は税務的には寄付金として処理することになります。
寄付金として処理することになると、消費税も不課税となります。
寄付金の限度超過額は、永久差異に該当します。

売上の取消しとして処理できるのであれば、消費税も控除できますし、所得計算上も全額を益金の減にできるので、税効果会計の一時差異にも永久差異にも該当せず、税務的には有利です。

なお、このような売上債権の額に争いがある場合は、会計上は貸倒引当金を個別評価で計上するのが普通です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私も事情が把握できていないのですが、
信用不安による問題ではないことは確かです。
債権の半分は放棄という契約になりましたので
確実に今後残り半分を回収することもありません。

売上の取消や値引処理は過去の取引によるもの(前期)
なので出来ない(前期損益修正になり特別損失に計上されて
しまうのでよくない)と上司に言われましたが、
貸倒損失で計上し、別表四で損金不算入という処理に
違和感を感じたので質問しました。

寄付金で処理するといのは納得が出来ます。
この案件はそもそも貸倒とは違うような気がしていましたので。
会計上は売上の調整が出来ない場合はやはり貸倒損失になりますか?
会計上も寄付金でも処理可能でしょうか?

補足日時:2010/04/01 23:48
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