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遺産相続についてどなたかお教えください。
母親が他界しました。専業主婦でした。父親は健在です。
父親の少ない給料からやりくりして貯めた母親名義の銀行貯金が
あることが死後 判明しました。
母親は定期的な収入はありませんでしたので、収入のない専業主婦の貯めた貯金は税法上は父親の財産として全額父親に移管するというような記載もあるようです。
Q1:子供が3人居ますが、母親の貯金はすべて父親のものに
  なってしまうのでしょうか?
  それとも法定相続人に分割されるのでしょうか?
Q2:自宅の土地の20%弱も母親名義です。
  40年前に購入した際に父から母へ贈与したらしいのですが
  この分は法定相続人に分割されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

実質的に名義預金であったとする場合が多いです。


従って 父親の財産として持っていてもらっても
結局父親が使わなければ推定相続人は変わらないわけでして
更に面倒を見る上での費用にも当てられます。

結局同じ事では?
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故人の銀行預金の解約払戻には相続人全員の同意が必要です。


母親名義の不動産登記を変更するためには相続人全員の遺産分割協議書
が必要です。

と、いうことでどのように分割するかは、相続人全員の同意でどのよう
にでもできますが、全員の同意がなければ処分はできず塩漬け状態に
なります。

法律の定める相続分は配偶者(父)1/2、子は3人でそれぞれ1/6
ですが、全員で同意すれば全てを父が相続でも構いません。
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税法上、年間110万円までの贈与は非課税ですから、お父様が贈与したものだと主張すれば、110万円を超える預け入れのある年があったり、その通帳が客観的に見てお母様の管理下に無かったりというような、主張に反する事情が無い限り、その預金をお母様個人の遺産とみなすことに、税務署が文句を言ったりはしないと思います


ただ、ご質問のニュアンスだと、お父様はその預金をお母様個人の財産とみなすことに反対されているんじゃありませんか…?
もしそうなら、お父様を説得することの方が先決のような気がします…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税法上と民法での扱いが違うとのご回答もありましたが、
実際に母親の銀行貯金分を遺産財産分割協議書に記載して
法定相続人で分割できるのかが判らなかったので困っていました。
参考になりました。

お礼日時:2010/04/02 12:35

相続財産に関しては、税法と相続法(民法)では、扱いが異なります。

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