これ何て呼びますか

私は、飲食店でアルバイトをしている専門学生です。

私の働いているお店は、忙しい時は11時から22時までなど普通に10時間以上働かされることがあります。その間、休憩はご飯休憩の30分と一服の5~10分だけです。

そして、8時間以上?働いた場合には残業手当がでるということを聞いたことがありますが、私の働いている店は、22時以降でなければ、自給はあがりません。
例えば、10~22時まで10時間働いても、自給×労働時間分しかお給料がでません。

これは労働基準法に違反していないのでしょうか?
それともアルバイトだから仕方がないのでしょうか?

以前、同じバイトの人に言ってみたところ、飲食店は労働基準法が普通の店と違うから仕方ないと言われました。

ですが、友達に言ってみると、それは労働基準法違反だよと言われたのです。

どっちの言ってることが正しいのか疑問です。
誰か詳しくわかる方、いろいろ教えて下さい!

A 回答 (5件)

素人なので確実ではありませんが、アルバイトを使っているので


いつからお勤めでしょうかね。
まず、8時間以上仕事をする場合1時間以上の休憩させなくてはなりません。
そして週40時間以上働く場合割増賃金を払う必要があると思います。

仮定として10時から22時として12時間拘束休憩1時間、実労時間11時間で週6日で66時間そこから40時間をひき26時間、時給1000えんとして1000円の割増は1000*0.25=250円に26時間だから週に6500これに週4回としておおよそ26000円以上もらえるお計算になると思います。
そして時効が2年でそれまでの分も請求できることになります。もし、2年間働いていると概算で60万円ぐらいになりますが・・・(小さなお店だと潰れてしまう可能性もありますが)
方法も他におどかすなどの手もありますが、突然の解雇などがあり、法律知識も必要となる可能性も出てきます。
そして給料明細やあなたが働いていた時間を控えて証拠として残しておくのが賢明でしょう。
素人があやふやな知識で書いていますので近くの無料法律相談所(弁護士会、そしてかく政党の議員事務所、区役所など)
労働基準監督所(匿名の電話相談でも可能と思います)
に相談して見てください。
がんばてねください
くれぐれも素人が書いています。間違っている可能性もありますので上記の場所を調べて聞いてください

一番気になるのが、たとえば、あなた様が店主に聞く、
または労働基準監督所の人が調べてもらう場合、あなたからの通報だと見つかった場合
突然の解雇とか賃金の引き下げ、あとのボーナスの問題などがね、どのようになるのか、専門家の人達の意見を聞いて見てくださいね。2年間(確実ではありません)請求出きると思います。
じっくりと考えてください。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございます!
最近は、ちゃんと休憩も入れてもらったり、時間もちゃんと基準通りだったり、楽に働けるようになりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/07 16:32

#2です。

補足です。参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodoj …週間単位の変形労働時間とは
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ズバリお友達の方が正しいです!



同じバイトの人は、お店の経営者に言いくるめられたか、身内でしょう!

放火をしたら、犯罪になるか?ならないか?

この質問の答えを考えるかの如く、ハッキリしていることです。

食い物屋だから、仕方がありませんね。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました!!!
仕方がないとも思っておりましたが、どうにか最近は経営者ともうまく行ってます。
また、?と思うことがあったら、経営者とちゃんと話し合おうと思ってます。
ありがとうございました!!

お礼日時:2003/09/07 16:30

 労働基準法32条第5項により、特定の職業(小売業、旅館、料理店、飲食店)で従業員が30人未満の場合は、労使協定の締結により1日10時間までの労働時間が認められます。

ただし、1週間の労働時間は40時間以内です。

 ですから、bisukodegenkiさんの働いている職場がこれに該当すれば、10時間でも自給×労働時間分で違法ではありません。
 また22時以降については、深夜割増が法律で決まっているので、これも支払われているようですから、問題ないと思われます。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました!
最近では、働く時間も減り、楽に働けています。
ちゃんと、深夜割増分ももらってます!
ありがとうございました

お礼日時:2003/09/07 16:27

専門家や法律関係の仕事をしている


者ではありませんが、
あくまでも意見として、
お聞き願いたい。

労働基準監督署では、
週40時間
月間200時間以上の労働を
認めていません。
なおかつ、雇用者は
一日8時間以上の労働に
超えた時間×時給×125%
の賃金を支払う義務があります。
また、別途に、
22:00以降
05:00以前の労働に対しても
時間×時給×125%
の賃金を支払う義務があります。

というわけで、
友達の言ってることが正しいです。

が、帳簿を操作して、
週40時間以内なら、
残業代を支払わない雇用者も
沢山います。

素直に、
「労働基準監督署に言いつけますよ」
と脅して見たら?

くびになるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがレスありがとうございました!!!
働く時間を減らしてもらい少しは楽になりました!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/09/07 16:25

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