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業務中の事故で通院と自宅療養をしている者が通院する際に公共交通機関を利用し通院しています。
この通院に要する交通費は労災請求することは可能でしょうか。
公共交通機関を利用しないと指定病院がないというわけでもないですが、通院中の病院でしかできない検査などのため少し遠方の病院に通院している状況です。
よろしくご教示下さい。

A 回答 (1件)

残念ですが、政府が支給する『療養補償給付』の中には、『交通費』という項目はないですね。



療養補償給付は、次の6つだけですから。
 1.診療
 2.薬剤又は治療材料の支給
 3.処置、手術その他の治療
 4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 6.移送


『休業補償給付』は、賃金を補償するだけですから、通院にかかった交通費までは補償してくれません。


ただ、1つだけこんな方法があります。
無理かもしれませんが……。
事業主から交通費を出してもらえばよいのです。
その額が、賃金(休業給付基礎日額)の60%未満でしたら政府から支給される『休業補償給付』との調整はありません。

こんな答えしか思いつかず、申し訳ありません。


あっ。それから『休業特別支給金』の請求はしていますか?
  『休業補償給付』 は、給付基礎日額の60%
  『休業特別支給金』は、給付基礎日額の20%
を支給してくれます(あわせて、80%が補償される訳です)。


早くよくなって、仕事に復帰できるといいですね。
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この回答へのお礼

doggy and catsさん、ありがとうございます。

そうですか、交通費は請求できないですか...。
休業特別支給金の請求もしています。っていうか、休業補償給付と同じ請求書ですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/27 09:25

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