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相続税の総額の計算書(第2表)について

相続税の申告書の作成をしております。
課税価格の合計を出して、相続税の総額などを記入したのですが不明な点があります。

法定相続人は、母(配偶者)・姉・私の3人です。
しかし、遺産分割協議書で、相続財産は全て母が相続することになっております。

この相続税計算書の記入例では、法定相続分(妻1/2、子 1/4、子1/4)にのっとって
税額が算出されておりますが、こちらの現状では母が全て相続するので、この記入欄には
母の名前だけ書き、子2人の名前は記入しなくても良いのでしょうか?

また、母一人の名前だけ記入する場合は「左の法定相続人に応じた相続分」や「法定相続分に応ずる取得金額」などの欄はどうしたら良いのでしょうか?

それから、確認ですが実際に相続するのは母一人でも、法定相続人は子を含めた合計3人となりますので、基礎控除額は以下の通りで良いのでしょうか?

5000万円+(1000万円×3人)=8000万円

これに加えて、配偶者のみが相続するので、配偶者の税額減税が適用されて16,000万円までは控除されると考えて良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 相続税の計算は、実際に相続する者の財産価額に対して税率を乗じて計算するものではありません。


 まずは、相続財産額を各相続人に法定相続分で分け、相続人ごとに税率を乗じて税額を算出する。次に、算出された税額を合計し、その合計した税額を実際に相続する財産価額に応じて按分します。
 つまり、3人が法定相続分で相続するものとして仮計算し、それを合計した税額を実際に相続するお母さんに全部集めるという手順になります。
 
 したがって、実際に相続するか否かにかかわらず、相続人である以上は全員の名前を記載します。
 基礎控除や配偶者の税額軽減については、あなたの考え方のとおりです。
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この回答へのお礼

大変良く分かりました。
お陰さまで、書類の記入が最後まで無事に終えることが出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 14:25

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