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介護タクシー料金の消費税について

 介護事業者が介護タクシー業務を行っており、要介護者の送迎料金の90%を市町村に保険請求し、残りの10%は本人に請求していますが、消費税の扱いがわかりません。

 市町村には保険請求していることから非課税で良いのでしょうか。そうだとしてもその法的根拠がわかりません。
また、本人に請求する部分は課税でしょうか。

A 回答 (2件)

>介護事業者が介護タクシー業務を行っており、



通所介護事業所(デイサービス)、通所リハビリテーション事業所(デイケア)
でしょうか。
この場合、居宅介護を行う場合の個人負担(介護保険で負担されない部分)に
ついての消費税の取扱が定められています。
 ※本件の場合、介護保険の個人負担分の90%を市町村が負担しているようですね。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
(5)通所介護及び通所リハビリテーション

をご覧になって下さい。
質問者さんの事業が該当する場合は、非課税になります。

但し、短期入所生活介護及び短期入所療養介護が御社の事業である場合の送迎
の場合は、課税となりますのでご注意下さい。

尚、判断がつかない場合は当該HPをプリントアウトして、税務署にご相談くだ
さい。(資料があると話がスムーズになります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
庁の取り扱いにも、「介護タクシー業務」という表現がないということは、「交通費」という表現でこれを判断するみたいですね。

 解答下さいましたご両人お忙しい中、誠にありがとうございました。
 これから、税務署と市役所にも行ってきます。
 その結果もこの欄で報告させていただきます。
 できるのかな?はじめてなので!

お礼日時:2010/05/25 09:16

>市町村には保険請求していることから非課税で良いのでしょうか…


>そうだとしてもその法的根拠がわかりません…

支払者が市町村だからという理由ではなく、介護保険法または社会福祉法に基づく福祉事業だから非課税なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

>本人に請求する部分は課税でしょうか…

消費税が課税されるか非課税あるいは不課税かなどの要件に、支払者が誰であるかは関係しません。
前述の法に基づく事業であれば、本人負担分も非課税です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

解答ありがとうございます。

ただ、今一つわからないのは、介護タクシー業務なるサービスが、
介護保険法または社会福祉法のどの条文に該当しているのか読み切れません。

 もしかして、各条文のカッコ書きの除外規定である、
「要介護者の選定による交通費・・・」の裏返しで、
当該介護タクシーは、本人の自由選択の範囲外であるという意味から、
除外規定から除かれるため、本文規定に該当するという風に読み切るのでしょうか?

補足日時:2010/05/25 08:00
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この回答へのお礼

税務署と市役所で確認してきました。
お答えして頂いた内容に間違いありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 22:33

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