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供託通知書が届きました

当方は、傷害事件の被害者です。
一方的に殴られたにもかかわらず、加害者は交通事故のように
過失割合に応じて損害賠償金を払うと言って来ているので
こちらが言う賠償金を用意しなければ受け取らないと言い突っぱねていました。
刑事裁判のときに、かなり重めの判決が下り、あせった加害者側(弁護士)は
そこから示談交渉で、かなり条件はよくなったのですが
やはりこちらの言う金額には達しないし、今まで「どーせ金がほしいんだろ」
くらいの凄い扱いを受けていたので賠償金を受け取りませんでした。
当方としては、金額はどうであれ、刑事裁判の後に家庭裁判を行い
そこでの判決で決定された金額でいいと思っていたのですが
本日、「供託通知書」なるものが届きまして
これが何なのかわからずに困惑しています。
そして、供託金額もとても納得する金額ではないのです。
無効の訴え等できないものでしょうか。
もうじき二回目の(加害者側が上告したので)刑事裁判が始まります。
この供託によって刑が軽くなったりはしないか不安です。

当方としては、今まで加害者側に「お前が悪いから殴られたんだ」
「お前が誠心誠意謝れば過失割合に応じて払ってやる」等さんざん馬鹿にされたので
示談に応じる気はないのです。

この供託を認めない方向に持っていくことはできないでしょうか
金額的にもこちらの損害を賠償できる金額ではないです。

どなたか、どうか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 質問者様が請求される金額よりを下回る金額が供託されたのでしょう。


 供託されたということは,支払いがなされたのと同じ効果が生じます。つまり,民事的には,質問者様が損害賠償請求訴訟を起こしても,加害者は供託した金額については,支払ったことになり,利息も生じないという効果があります。
 供託は国の制度ですので,質問者様が「認めない」ということはできません。
 おそらく加害者側は,「賠償金として精一杯支払える額である金××万円支払う意思を示したが,被害者はこれを受け取らなかったので,仕方なく供託しました。」と陳述して,情状酌量してもらおうという魂胆なのではと思います。
 刑罰を軽くしてもらうために,刑事裁判が結審するまでに示談を成立させるのが一般的です。刑罰が確定した後に,賠償金を支払うことに意味がない(刑罰が軽くならない)ので,後に民事裁判により賠償金が決まったとしても,加害者が自主的に支払うことは少なく,取り損なう可能性もあります。
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裁判のとき、相手から「納得して受け取った」といわれないように、「留保付還付請求」という制度がある。


備考欄に、「供託受諾、ただし損害賠償金一部受領の留保をする。」

不足分を裁判で請求する。
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