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確定拠出年金と国民年金基金の所得控除

自営業の専業主婦について、以下の認識で正しいかどうか教えてください。

(1)自営業の専業主婦は第一号被保険者である
(2)自営業の専業主婦は国民年金基金・確定拠出年金合わせて
   月68000円掛けることができる(要国民年金支払)
(3)国民年金基金は社会保険料控除で、家族の分も所得控除が受けられるが、
   確定拠出年金は小規模企業共済等掛金控除で、加入者本人の掛金しか控除できない
(4)よって専業主婦で所得がない場合、国民年金基金は夫の所得から控除できるが、
   確定拠出年金は夫の所得から控除できない

A 回答 (1件)

>(3)国民年金基金は社会保険料控除で、家族の分も所得控除が受けられ…


>(4)よって専業主婦で所得がない場合、国民年金基金は夫の所得から控除できる…

無条件でできるわけではありません。
夫が妻の分を支払っていることが条件です。
現時点で妻が無職であっても、妻が以前に蓄えたお金とか、親などからの相続や贈与で得た金で支払っているなら、夫の所得控除にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>確定拠出年金は小規模企業共済等掛金控除で、加入者本人の掛金しか控除できない…

「納税者が・・・」とありますから、その見解で正しいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫が妻の分を支払っているという条件ですね。
大変参考になりました。
タックスアンサーも参考にいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/08 16:33

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