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1ヶ月半以上2ヶ月未満、雇用保険に加入します。
加入期間は1.5ヶ月となると思うのですが、前半と後半どちらが0.5ヶ月分となるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

  雇用保険の月数は暦月では数えません。


 1 離職の日からさかのぼって被保険者期間であった期間を1か月ごとに区分し、この区分された各期間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間の1か月として計算します
 2 1により区分した期間に1か月未満の期間が生じた場合、その期間の日数が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上であれば、被保険者期間の2分の1か月として計算します。
 従って加入日・離職の日で0.5か月が有る決まります。

 例 4月20日就職・加入   12月10日離職の場合
 
12月10日から5月11日・賃金支払基礎日数11日以上=7か月
5月10日から4月20日・賃金支払基礎日数11日以上・日数15日以上=1/2か月
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この回答へのお礼

御礼もせず、申し訳ありません。
解りやすい例で理解することが出来ました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/23 19:44

離職日から逆算して1ヶ月毎に、


1ヶ月拘束11日以上就労の月を1.0ヶ月
15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労の月を0.5ヶ月
と受給基礎期間は数えます。
で、次の会社と通算するには
離職から満1年以内に再就職し、雇用保険に加入する必要があります。
受給するには原則直近24ヶ月中に12.0ヶ月の受給基礎期間が必要です。
ですから、1.5ヶ月になるかどうかは、離職迄判りません。
場合により1ヶ月しかカウント出来ないかも知れません。
尚被保険者期間は暦日でカウントするので、端数は端数のまま通算されます。
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この回答へのお礼

詳しくご回答してくださり、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、すみません。

お礼日時:2010/11/23 19:53

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