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職場でいじめにあい、話し合いで損害賠償を請求したのですが、断られました。支払い督促は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

う~ん。

失礼な言い方ですが

1、当事者同士の合意があり相手側が履行期が到来したにも関わらず履行しないので、合意に基いて履行する様に相手方と話しあい拒否され損害賠償請求(以下損害と言う)を約束通り支払えと催告してるのでしょうか?
それとも、
2、当事者間の合意なく許せないので、相手方に貴方が受けた不利益を賠償請求、イジメを受けた精神的苦痛いわゆる慰謝料請求(以下単に損害と言う)を支払って欲しいと貴方は考えているのでしょうか??

どうも話しを読む限り2の様な感じがするのですが、基本貴方は受けた損害を支払う事を条件に和解すると申し込み相手方は拒否し尚、貴方は損害を支払って欲しいとなるとやはり訴訟になりますね。ADR(裁判外処理手続き)もありますが結局は話しあいですしね。結局の所、弁護士相談受ける事をお勧めします。
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支払い督促や小額訴訟などの制度が利用できるのは、


・借金などの借用書がある
・物損事故などで、事故証明などがある
・相手が損害を与えたことについては認めている
とかの金銭の支払いが必要である事が明確な場合です。

民事訴訟法
| (少額訴訟の要件等)
| 第368条
|  簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。~

| (支払督促の要件)
| 第382条
|  金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。~

質問の状況だとどういう風に断られたのか不明瞭ですが、
・いじめの事実自体認めていない
・質問者さんが主張する損害と、いじめの因果関係を認めていない
とかの状況だと、難しいです。

また、損害賠償請求を行う根拠、金額の根拠なんかも必要です。
どういう根拠に基づいた、どういう計算で、いくらの損害を請求したのか不明瞭ですが、心療内科でカウンセリングを受けるなどした上で、診療の記録、治療の実績、治療費や診断書なんかは必要かもしれません。
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督促は支払い義務が確定してからするものです。



現時点では相手に支払い義務は無いですからこれ以上支払いを要請することは出来ません。
まずは裁判で損害賠償を確定させてください。
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督促は請求書発行後のことですから、質問者さんの場合は請求そのものが断られていますのでちょっと違います。


個人で戦わないで法テラスなどで相談されることをお勧めします。
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