私は自営で工務店をやっています。
昨年6月から9月にかけてA社という会社から、約600万円の工事を請け負いました。
工事も終了し請求段階に入って、当初10月に支払われる予定でしたが、約束期日になっても支払われず、再三の請求にも応じないため、民事訴訟という形になりました。まもなく、相手側から和解したいとの連絡(裁判所から)があり、今年1月に地裁で和解調停となりました。そこで今年3月末から月賦で毎月末に工事金額を支払うということになったのですが、裁判官からも1回目の支払は重要なので、期日までに必ず支払うように言っていたにもかかわらず、今月になっても支払いが無く、電話しても居留守(社員が電話に出るが発注してきた社長は電話に出ない)を使って、悪びれた様子もなく、本当に頭にきています。裁判所から和解調停後に送られてきた書類によると、1回目の支払い、または2回目以降の支払を2カ月間続けて滞った場合は和解調停が無効になるとありました。
この後、どのように対処していけば良いのか、分からず途方に暮れています。本日、裁判所へ電話したところ、今度は扱う部署が変わるのでと言われてしまいました。強制執行などができるのか、またどのような手順で今後対処していって良いのか、皆さまのアドバイスをよろしく御願いいたします。
なお、相手の会社は株式会社で社員数は4、5人程度です。
会社としての業務は今現在もしているようです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁判上の和解は確定判決と同じ効力がありますので、直ちに強制執行できます。
法律について、初心者の様なので、下記のURLを見てください。同じようなケースで強制執行されたことをHPでまとめています。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawyer/bookshelf/kyou …
早速ホームページを見ました。
とても詳しく出ていて、よく分かりました。
参考にして手続きをとってみようと思います。
ありがとうございました。
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