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~個人事業の経費計上についての質問~

三年後くらいをめどに小さなBARを開業しようと思っている者です。
現在、経理関連の書籍やバーツール(シェーカーやバースプーンなど)を購入して勉強中なのですが、これらの品は開業年に必要経費として計上できますでしょうか?

ご回答お待ちしております。

A 回答 (4件)

・ 現実的に考えれば、開業前に技能や知識を習得する、しかも、必ず開業すると決まったわけではなく、同業種へ勤務する場合にも有益な技能・情報・備品ということであれば・・・



・ お医者さんになるために、大学の医学部へ通うこと、理容・美容の学校へ通うことなどと同じく、経費としての計上は、ややクエスチョンマークがつきますね。
  (上記例との違いは、明確な「資格取得費用ではない」ということでしょうか)


・ 後は、開業前の準備費用と一緒に「繰延資産」にいれてみるのも一つかと思います。

・ 税務調査の際に、是認されるか、否認されるか、また否認されるにしても全部か一部かは、正直言ってやってみないとわからないところもあります。

・ 指摘があれば、解釈の違いとして受入れ修正申告するというスタンスさえしっかりしていれば、ひとつの選択肢です。

・ 特に、年の中途からの開業の場合、初年度は赤字の場合も多いので、全額経費計上しても、あまりメリットがないケースも多いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

どうやら、税法には、このようなケースはないようですね。
開業予定者で僕のような疑問を持ってる方って少なからずいると思っていたので、正直意外・・・。
開業される方は皆、直前になって必要品の購入をするってことでしょうか。
準備段階のちょっとした必要品まで開業時の経費に計上しようとする僕の考えがセコイってことですかね(苦笑)。

> 特に、年の中途からの開業の場合、初年度は赤字の場合も多いので、全額経費計上しても、あまりメリットがないケースも多いですね。
そうでしょうか?
青色申告なら、赤字になっても損失の繰越控除ができるので、大きなメリットなのでは???

お礼日時:2010/07/13 01:22

・ 65万円は「青色申告特別控除」でこれを引いた後が「所得金額」になります。



・ 所得控除は、例えば、次のようなケースが考えられます。
   国民健康保険  400,000 (前年所得のほか、固定資産、扶養人数などにもよります)
   国民年金    351,840 (月額14660円×12月×2人)
   配偶者控除   380,000
   扶養控除    760,000 (380,000×2人)
   基礎控除    380,000 (申告者本人にかかる控除)
    計     2,271,840

・ 扶養家族や、国民健康保険の金額など、各申告者によって条件はまちまちですので、一概に
  同じ金額にはなりません。またこのほかにも、生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・
  障害者控除などがありますので、もっと増える場合もあります。

・ ご質問者様の状況が分かりませんでしたので、良く税金の計算例で聞く「夫婦、子供二人」位の
  イメージで、最初から回答しておりました。参考になればと思います。   
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/14 16:44

・ No.2です。



・ 青色申告の場合「純損失の繰越控除」が出来ることは、おっしゃるとおりで、この点で、白色申告よりは明らかにメリットがあります。

・ 私が「あまり・・・」と表現したのは、
  法人と違い、個人の場合は、
  (1) 収入-必要経費=所得金額
  (2) 所得金額-所得控除=課税所得金額
  というように、必要経費以外で、課税所得が減額される部分があります。

・ このため、例えば、2年目には
  所得金額 200万円
  所得控除 220万円
  というように、「黒字ではあるが、税金はかからない」ケースが結構あるのです。
  しかし、このケースでも、前年の赤字があれば、200万円までは差引かなければ
  ならず、結果として3年間の間では、あまり有効活用できないケースもあるためです。

・ もちろん、2年目以降、順調に利益を生じる場合も多々ありますので(むしろ、そうなっていただきたいとは思っています)、無用な心配というケースもあります。
・ 私の経験上で、純損失の繰越控除が効果的に(無駄なく)活用されるケースばかりではなかったので、「あまり」という印象をもっているためこのような表現になりました。

・ 説明不足、及び誤解を埋め表現であったと思いますので、上記説明にて補足させていただきます。
  すいませんでした。
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この回答へのお礼

ご丁寧な補足説明ありがとうございます。

> 所得控除 220万円
個人事業で220万円の所得控除なんてありましたっけ?
最大でも65万円だったのでは???

お礼日時:2010/07/14 00:15

開業前にかかった開業にかかる費用は経費計上することは可能です。


開業前の事業に関する費用となると、明記されているような事例は思いつきませんので、グレーではありますが、可能だと思います。
ただ、3年という期間が気になります。
そこで、直ぐにでも個人の開業届けを出して、開店までの3年間は費用のみの赤字申告をしてはいかがでしょうか。
店舗探し等、開業の意思があることを説明すれば可能だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

> ただ、3年という期間が気になります。
僕もそこが気になっているんです。
経費計上に期間や期限などはあるのでしょうか?
税法にその辺を明記してる箇所があったら教えてほしいです。

お礼日時:2010/07/13 01:03

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