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商事債権トラブル。
現在制作会社を営んでおり、印刷会社との債権トラブルにあります。
平成18年10月の入金を最後に、相手側の印刷会社が年金機構(当時、社保庁)から差し押さえされ、買掛金の残金170万円の支払いは年金機構へする流れとなりました。会社の経営状況が悪化する中で、年金機構に待っていただいておりましたが、先週になり、いきなり印刷会社が請求書を持って乗り込んできました。理由は、年金機構が差し押さえを解除したという事でした。請求書記載の振込先口座は、知らない個人名義の口座であり、ただちに払えと強要脅迫を受けました。先方の会社は電話も止まっており、稼働の実態はありません。また、弁護士に相談することさえ制止しようとします。個人口座に振込を誘導する行為もおかしな話です。
弁護士に相談するなら、その前に一部でも振り込めと強要すらします。印刷会社の売掛買掛代金は
特殊で時効は5年と相手側はいいます。
印刷物の買掛金時効は何年なんでしょうか?。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)債権者(年金機構)がもし、
本当に差し押さえを解除したのであれば、
裁判所から、第三債務者である、あなたに
裁判所経由で通知が来るはず。
なぜなら、債権者は裁判所に、
差し押さえの取り下げ書とかを
提出するから。
それがあなたのところにきていないのであれば、
裁判所に問い合わせをするべき。
(2)
「弁護士に相談してから回答します」
と言っているのにそれを邪魔するなら相手は
刑法にふれるので警察に通報してパトカーで
つれていってもらってください
(3)
時効については
「よくわからないので、根拠法を見せてください」
とかって言って、相手側から条文を提示させてください
向こうに立証させるんです。
大変ありがとうございました。昨日から今日にかけて進展があり、警察がどうにか動いてくれそうなところまできました。まだ安心できませんが。
強要、脅迫、文書偽造、その他諸々の案件で動くそうです。
理由は、警察が動かなければ公安委員会に直訴すると言った直後からでした。
動機が納得できませんが、いずれにしても刑事告訴をする予定です。
脅しの文面には、昭和44年10月7日の最高裁の判例でも明らかと書かれていたり、調べると実態はありません。刑事告訴や最高裁、その他法律用語を本当の事のように乱用しているのが印象的でした。
また何か進展があった時にはアドバイスお願い致します。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 先週になり、いきなり印刷会社が請求書を持って乗り込んできました。
> 理由は、年金機構が差し押さえを解除したという事でした。
明らかに、詐欺ですね。
差押えの解除を、あなたにとっての債権者が通知できるとしたら、
幾らでも嘘がつけるではありませんか。
なので、こういうのは、あなたにとっての債権者、
法律的に言えば、差押債務者から、
第三債務者たるあなたに、通知でどうにかできる構造にはなっておりません。
弁護士にすぐ相談ができないのであれば、
とりあえずは、一番上の債権者さんである、年金機構に問い合わせれば、
すぐ分かるはずです。
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