
交通トラブルで相手から30万円の示談を持ちかけられました。
当方車で相手はバイクです。
接触はしていないのですが、相手とトラブル(言い争い)になり、
相手が診断書を警察に提出しました。
(警察を呼んだのですが、バイクが縁石にぶつかっただの、足を打っただの言い出した。実際、どこも怪我をしていないと思われる。病院というのは怪我をしていなくても診断書を書くものなのでしょうか
)
警察も今回のケースは相手も軽傷であり、刑事処分は恐らく無いだろうとのことでした。
ただ、1ヶ月前に東北自動車道にてオービスが光ったこともあり、行政処分(点数)が不安です。
(50キロオーバーの12点の可能性があります)
今回、もし人身扱いとして処理される場合、行政処分で何らかの違反点数が加算され、免許取り消しの可能性も否めません。
オービスの管轄の警察署に問い合わせましたが、何キロオーバー等の問い合わせに関しては一切答えれらないとの回答でした。49キロ以下のスピード違反で6点ならば、今回の行政処分(何点加算されるのでしょうか・・・)を加味しても免停で済むので、私としては、30万円もの大金を払うのならば、その方がいいと思うのですが、12点の可能性もあるので、困っております。
相手側は、示談として30万円用意するなら、診断書は取り下げ、人身扱いにはしないと言っています
相手は、診断書に3万円以上かかったことと、人身事故となった場合、20~30万円程の判決?が相場であることと、自分の気が収まらないとのことで、今回の提示額になったと説明しております。
今後は、
(1)こちらも診断書を提出し、免許取り消しにならないことを祈り、人身扱いとする
相手が足が痛いと言った時に、警察にはこちらも首が痛いと伝えました。ただし、トラブルがあった日から既に3週間以上経過しております。このような場合、警察はこちらの診断書を受理しますでしょうか。また、病院等で3週間以上経過している症状で診断書を書いてくれるでしょうか。こちらも診断書を提出しなければ、こちらが加害者で相手が被害者となり、こちらに不利となるような気がしております。
(2)相手側の要求を受け入れる。
ただし、私に罰を与えるため、お金を要求しているので、保険会社が間に入ることは不可能と思われます。また、示談書は本人同士で書けるものなのでしょうか。
注意点等あれば教えてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>よく分からないのですが、こちらが仮に診断書を提出し、相手も加害者となった場合と、
>相手が被害者でこちらが加害者である場合とで、お互いの行政処分に影響するのでしょうか。
>(加害者側がより重い処分を受ける等)
>また刑事処分に関しても、両方が加害者である場合と、片方が被害者である場合に、処分に影響しますか?
処分への影響はまったくありません。
病院での診断書作成と人身の切り替えの供述調書作成に手間がかかるだけです。
>示談書はサインした後、お互いに示談書を保管しておくということでしょうか。
それがベストです。
>また、掲題の額30万円は妥当でしょうか。
正直いって、かなり高いです。
むこうは罰金が発生すると思って30万円を提示したようですが、
警察も言ってるように罰金が発生しない可能性が高い事例ですから
30万どころか5万でも高いぐらいです。
免許取り消しのことが無ければ確実に断るべき示談交渉ですよ。
この回答への補足
その節は色々ありがとうございました。
その後ですが。
結局、オービスが光った管轄の警察に電話して事情を説明したところ、
親切に、私の車は映っていない(ナンバーを照会)と教えてくれました。
そのため、相手との示談には応じず、人身扱いとし、先日警察に行き、
調書を取ってきました。
ここ2年程、交通違反はしておりませんので、恐らく免停にもならないと思われます。
今回の事は、今後も起こり得るトラブルと認識し、安全運転に努めたいと思います。
ご回答ありがとうございます。
>免許取り消しのことが無ければ確実に断るべき示談交渉ですよ。
そうなのですよ。
相手に免許取り消しの可能性があることを伝えてしまったため、
向こうもこちらの足元を見たのでしょう。
相手との交渉中に、向こうが「とことんまでやる」とのことでしたので、
こちらの手の内を見せてしまいました。
いずれにせよ、自分で蒔いた種ですね。
No.8
- 回答日時:
バイクが左側をすり抜けようとしたのなら全面的にバイクに非があります
なぜなら同じ車線ないであるいは路側帯を通行して追い越そうとした
これはバイクが違反していることは明らかです
あなたが路側帯に入ったのならあなたにも少しは非があるかも知れませんが追い越すときは安全を確かめなければなりませんね
あなたはバイクの転倒に関係がないことを主張した方が良いようですね
当たり屋臭いな
ご回答ありがとうございます。
リンク先の長文をお読みいただきありがとうございます。
>なぜなら同じ車線ないであるいは路側帯を通行して追い越そうとした
これはバイクが違反していることは明らかです
その道路は歩道がありましたので、車道外側線になると思われます。
この場合、バイク等の走行は可能らしいです。
ただし、前回の質問では、バイクが車線を変更して車道外側線を走行した場合は、
追い越しとなるようです。
>あなたはバイクの転倒に関係がないことを主張した方が良いようですね
バイクとは接触しておりません。口論となり、相手がこちらの免許証に傷(違反点数)
を付けようとしてこのような事になりました。
実際、示談の話が出てから相手に
「クラクション鳴らされたから、こうなった。無ければ、お互い危ないで済んだ話だ」
「とりあえず免許に傷つけようと思った。点数つけてやろうと」
というよう事を言われました。
オービスの懸案事項が無ければ、突っぱねられたのですが、やはり免許取り消しは
重いです。
No.6
- 回答日時:
>人身事故の場合、最低でも3点が加算されるということでしょうか。
>それ以上の加算の可能性はありますでしょうか。
それ以上は無いと思います。
怪我の程度が15日以上になるとは思えないので。
責任が軽い2点か責任が重い3点かのどちらかです。
>むち打ち等の症状は、例えば事故があってから後日出てくる場合もあると思うのですが。
>警察には、トラブルがあった日に「首が痛い」と伝えましたが、それでも難しいでしょうか。
3日4日程度ならそれもありますが、
3週間というのはもうむち打ちでも治ってるぐらいの期間ですからね。
脳や脊椎など重大な損傷があれば3週間後に症状が出始めることもあると思いますが、
そうなると相当な検査が必要になりますし、検査して異常が見つからなければ「事故による症状」という診断書は出せないでしょう。
>こちらが診断書を提出した場合、相手側も加害者とはならないのでしょうか?
なります。双方が「加害者であり被害者でもある」という状態になります。
示談にならない限り、行政処分は避けられません。
>相手が示談書を用意するとの事でしたが、例えば、手書きにそのような事を書き、お互いサインすればいいということでしょうか。示談書は私がもらえばいいのでしょうか。(弁護士とかに頼まなくと可能ですか)
手書きでも大丈夫です。
控えが必要ですから、双方が用意してサインするのが望ましいです。
>責任が軽い2点か責任が重い3点かのどちらかです。
いずれにせよ、「安全運転義務違反」2点と診断書の日数により付加点数がつく(2点か3点)
ということで、最低5点は覚悟した方がいいということですね。
オービスが12点ならば免許取り消しは確実のようですね。
>双方が「加害者であり被害者でもある」という状態になります。
示談にならない限り、行政処分は避けられません。
よく分からないのですが、こちらが仮に診断書を提出し、相手も加害者となった場合と、
相手が被害者でこちらが加害者である場合とで、お互いの行政処分に影響するのでしょうか。
(加害者側がより重い処分を受ける等)
また刑事処分に関しても、両方が加害者である場合と、片方が被害者である場合に、処分に影響しますか?
>手書きでも大丈夫です。
控えが必要ですから、双方が用意してサインするのが望ましいです。
示談書はサインした後、お互いに示談書を保管しておくということでしょうか。
また、掲題の額30万円は妥当でしょうか。
No.5
- 回答日時:
経緯を拝見しました。
なんとも変な相手に遭遇したなという感じですが、ご質問者側が不利な状況が揃いすぎです。
後方確認不足で、合図なしで左寄せをしたところ、車道外側線の外側をすり抜けしてきた原付と接触しそうになったという事故状況ですね。
警察官が原付の傷を確認し、縁石に当った事実を認定しているので、相手方が怪我の申告をすれば人身事故となるでしょう。
人身事故となった場合は最低でも「安全運転義務違反」2点と診断書の日数により付加点数がつきます。
おそらく全治一週間程度の診断書でしょうから、責任が重いとみなされれば3点。責任が軽いとみなされれば2点の付加点数となります。
従って、人身事故となれば、4~5点の加点は覚悟しなければなりません。
長文をお読みいただき、ありがとうございます。
今となっては、なんで馬鹿正直にそういう申告をしてしまったのかと後悔
しております。
相手は次々と嘘を連発。経験の差がものをいったようです。
オービスの件が無ければ、このまま人身扱いでも構わなかったのですが、
身から出た錆びです。。。
No.4
- 回答日時:
トラブルとか何とか抽象的な表現はどうでもいいのです
あなたの車とバイクが接触したかどうか?、あなたがどのような供述をしたか?この2点が問題です
接触していなければ相手の単独事故
あなたが「接触したかも知れない」と供述したのなら接触による転倒と見なされるかも知れません
あなたが診断書を出そうが出すまいが事実が変わるわけではありません
接触していないことが明白ならあなたと事故は無関係です
それともあなたは常に無謀な運転をしているので何かを恐れて意に沿わない供述をしたのですか
何とも訳が分からない話ですがバイクが転倒してどうしてあなたの首が痛くなるの?
大きな謎だね
もし事実だとすると接触なんてものではなくかなり激しく衝突しているはずです
ご回答ありがとうございます。
車とバイクの接触はありません。
ただし経緯(一番下の補足にてURLを張ってあります)の通り、
自分にも非があるといわれました(後方確認せず)。
相手が嘘の供述をして、このような事になったので、こちらも・・・と思った次第です。
このままでは相手が被害者でこちらが加害者となるでしょう。
それを阻止したかったのですが、色々な方の意見を聞くとそれも難しいようです。
No.3
- 回答日時:
非接触で軽微ですし罰金無しの起訴猶予になると思いますよ。
警察も刑事処分は無いだろうと言ってますし人身での罰金は無いと思っていいと思います。
ただ、行政処分はありますので免取は微妙なとこですね。
50kmオーバーだと12点
軽微な人身で責任割合6割以上なら3点
ギリギリアウトになる可能性があります。
もの凄く微妙です。
また、3週間も経ってしまうと事故との因果関係を証明するのは困難ですから診断書を貰うのは無理だと思われます。
仮に診断書が受理されたとしても、加害者であることは変わらないので相手が示談を取り下げない限りは同じことです。
示談にするかどうかは質問者さんが判断するしかないですが、ちゃんと示談書を書きましょう。
事故の日付と名前と「この事故に関して○万円を受け取り示談しました」という内容にサインして貰えば問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
>軽微な人身で責任割合6割以上なら3点
人身事故の場合、最低でも3点が加算されるということでしょうか。
それ以上の加算の可能性はありますでしょうか。
>また、3週間も経ってしまうと事故との因果関係を証明するのは困難ですから診断書を貰うのは無理だと思われます。
むち打ち等の症状は、例えば事故があってから後日出てくる場合もあると思うのですが。
警察には、トラブルがあった日に「首が痛い」と伝えましたが、それでも難しいでしょうか。
>仮に診断書が受理されたとしても、加害者であることは変わらないので相手が示談を取り下げない限りは同じことです。
こちらが診断書を提出した場合、相手側も加害者とはならないのでしょうか?
>事故の日付と名前と「この事故に関して○万円を受け取り示談しました」という内容にサインして貰えば問題ありません。
相手が示談書を用意するとの事でしたが、例えば、手書きにそのような事を書き、お互いサインすればいいということでしょうか。示談書は私がもらえばいいのでしょうか。(弁護士とかに頼まなくと可能ですか)
No.2
- 回答日時:
私だったら相手の示談は受け入れません。
被害者を盾にした体のいいゆすりたかりでしょう。
そもそも人身となったかどうか怪しいものです。
診断書などは、当人が“ここが痛い、あそこが痛い”と言えば、医者は何らかのことは書きますよ。
それと、相手が診断書を出したからこっちも出す、では支離滅裂です。
あくまでも身体に不調をきたした場合に出すものであって、時期を逸してはいけません。
相手の動きを伺ってから出すのでは、説得力がありません。
信義を通すかですが、人身になっても疑わしい部分は相当あると思いますから、そうなったら弁護士に相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
相手側から警察に連絡し、調書作成を待ってもらっております。(人身扱いにするかどうか待ってもらっている状態)
回答者様のおっしゃるとおり、相手のゆすりたかりと思われます。
ただし、こちらも免許取り消しは免れたいですし、「お金で解決できるのならば」という気持ちもあります。ただ、金額が大きいので、気持ちが揺らいでおります。
No.1
- 回答日時:
大きな勘違いをしておられます。
警察は診断書の有無で処理するわけではないので、診断書を出さないから不利になるなんてことはありません。
事故概要が書かれていないのでなんとも言えませんが、接触していない事故なので、相手の怪我に対して、ご質問者が因果するかどうかです。
相手がご質問者との接触を避けるために縁石に当り、ご質問者に非のある状況であれば、ご質問者が診断書を出そうが、ご質問者が処分されることになります。
相手が縁石に当ったことがご質問者に関係なければ、相手の単独事故として処理されるだけです。
相手が診断書をすでに提出しており、警察が人身事故として処理しているのであれば、相手の診断書の取り下げは通らないかもしれませんよ。
自動車運転過失傷害罪は親告罪ではないので、事故で怪我人がいると警察官が認識していれば、そのまま処理ができます。
もちろん警察官の裁量で診断書取り下げで物件事故として終結することもあります。
警察官が判断することなので、相手方取り下げても処分はそのまま進むことも考えられます。
この回答への補足
経緯はこちらです。ただし長文です↓
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6044982.html
ご回答ありがとうございます。
車とバイクのトラブルでしたので、どうしても車の方が過失が大きくなるとの話を聞きました。
この件については、相手も心得ていて、相手からそういう説明も受けております。
警察はまだ、人身扱いとはしておりません。お互いが話し合って、もし折り合わなければ、当方と相手から調書を取り人身扱いにすると説明されました。
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