自営業の消費税
教えてください。
まったく素人臭い質問で大変恐縮なのですが、自宅で知り合い等のホームページを請け負って作成しています。商売というほどのものではないのですが、一応見積書、請求書等ちゃんと出しています。
先日、作業完了して請求書を消費税込みで送ったのですが、先方から「あなたは1000万以上の売り上げがある訳ではないので消費税を請求する必要はないのでは?」といわれ払ってもらえませんでした。
確かに基準期間が1000万売り上げを超えた時点で課税期間で消費税を取れば良いと言う考えもあるのかもしれませんが、消費税というものは課税義務が発生しようと、しまいと、全て取引では外税、内税という形で徴収するものと考えていました。
消費税は取引においてすべからく徴収できるものではないのでしょうか?またしなければならないのではないのでしょうか?しなくてもかまわない場合のあるのでしょうか?
商売に関して素人なもので困っています。ご教授、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>先方から「あなたは1000万以上の売り上げがある訳ではないので消費税を請求する必要はないのでは…
過去ログにもよくありましたが、発注側の無知か、知った上での下請けいじめのどちらかです。
>消費税というものは課税義務が発生しようと、しまいと…
はい、消費税の課税要件に、
「課税事業者に限る」
などという文言はありません。
消費税の課税要件は、
1. 国内での事業者による取引
2. 対価を得て行う取引
3. 資産の譲渡、役務の提供等
の 3つを同時に満たすことだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
>消費税は取引においてすべからく徴収できる…
どうぞもらってください。
もらった消費税を売上に含めて所得税の確定申告をする限り、全く問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
>しなくてもかまわない場合のあるのでしょうか…
あなたが要らないと思うなら、もらわなくても法に触れるわけではありません。
自分が損するだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
などという文言はありません。
早速の回答ありがとうございました。
とても分かりやすくて助かりました。やはり自分の認識に間違いがなかったことがわかって安心しました。
改めて税込で請求することにいたします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>自宅で知り合い等のホームページを請け負って作成しています。
『知り合い等』というのは個人でしょうか法人でしょうか、
個人なら多少知識が不足していてもやむを得ないかと思います。
法人でも相手自身が非課税業者で経理処理を税込み金額だけで行っている場合はそのような発言も出てくるかもしれません。
受け取り消費税が存在しないのに支払い消費税という勘定科目があると経理処理に困るのです。(一般的には本体に合算して処理しますが)
相手の状況に合わせて請求するようにされてはいかがでしょうか。
相手が個人や非課税業者だと思われる場合は税込み金額で本体価格のみで請求、相手が明らかに課税業者で有れば本体価格と消費税の外税表示で請求する。
ただし、あなたは非課税業者なので合算した金額を売り上げとして計上しなければなりません。
No.3
- 回答日時:
商売なんだから
乗せた見積もりだして、サービスします で良い と思う。
税法では、貰わないのは 貴方のかって、貰ってなくても貰った様な計算します(内税)
ですから。
ごねる先方には、原価などの諸経費には 全部消費税が乗ってます、よって ご負担願いたい。
でしょうね。
そうした意味で、非課税業者が 懐に入る消費税は純然たる儲け分の5%なんですがね。
(ところが、紙とエンピツで 商売できる所は 利益率が大きくて 手間代が売上げだから 1.000万超えることが少ない、という 若干の矛盾もあるけど)
No.4
- 回答日時:
馬鹿相手にまともに説明してはだめです。
馬鹿には、馬鹿にあった説明をすべきです。税法上は云々とか、内税です。とかいって正攻法で行ってはだめですよ。
消費税分を引いても良い値段で出しておき、『消費税分はサービスしておきます』といったほうが何倍も好印象です。
馬鹿はプライドだけは高いので、下手にきちんと説明すると怒りますから注意が必要です。
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