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社長交代登記後の諸手続きについて教えて下さい。
取締役3名だけ(全員70歳以上です)の零細企業です。経費をかけることが難しいため、社長交代登記だけは司法書士に頼みましたが、それ以外の官庁や銀行の届けは専門家に頼むことができません。

で、官庁への届けなのですが、漏れがあるといけないと思い教えて頂けたらと思います。
一応、調べたところ、国税庁や都税事務所への届け出と社会保険事務所への届け出が必要というのはわかりました。

(1) 他にも届ける必要がある所はありますでしょうか?

(2) 営業停止中の同族会社があるのですが、別に届ける必要があるのでしょうか?

(3) 同族会社がある場合、異動届出書の提出法人の欄でのチェック項目はどれに該当するのでしょうか?(単体法人、連結親法人、連結親法人となる法人、連結子法人、連結子法人となる法人)連結親法人と連結親法人となる法人の違いすらわからないものですから。。

基本からしてよくわからない素人で、大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

代表者変更届出については、おっしゃる通りの都税事務所と社会保険事務所への届出は必要です。


国税庁へではなく、所轄税務署となります。御社の所在地を管轄する税務署へ提出してください。
詳しくは下記へ(おそらく、東京国税局管内と思われます。)
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
あと、区役所又は市役所への届出も必要となります。

営業停止中?休業(休眠)中ではなく?
休業中であれば、異動届出(異動事項欄に休業と記載)を提出した法が良いと思います。
都税事務所と区役所又は市役所へ提出する届出書には「休業中であり、再開の予定はありません」の文言
を入れておくと、均等割りという税金も課されなくなる可能性があります。

チェック欄は『単体法人』で結構ですよ。同族会社とは、会社法で難しい文言で色々と書かれていますが、簡単に申し上げれば家族経営(親、兄弟姉妹、親戚などが役員である)の会社という事です。
また、特別チェックは入れなくても問題は生じません。
一応、連結法人についてA社・B社があるとします。A社がB社の株式を所有している(A社がB社に対して出資している)場合A社が連結親法人、B社が連結子法人となります。税務上の連結対象法人については、これまた小難しい文言が織り込まれていますので簡単に説明させていただきました。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

すみません。休業中でした。全くの素人でお恥ずかしいです。

とても、わかりやすく説明して頂いて感謝しております。
安心して届出をすることができます。

大変、助かりました。

ありがとうございまいした。

お礼日時:2010/08/24 00:55

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