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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元会社員→元嬢です。
普通に会社に勤めていれば、給与から勝手に所得税を引かれていきます(=源泉徴収)。
会社に勤めていなければ(例えば自営の方など)、1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得に対して自分でその額を確定し、更にその所得に対する税金の額を計算して確定申告を行わないけません。
↑以上のことが前年度にあった人に対して、市県民税を課せられるのです。
無職の人は、収入がない=所得税を払っていない。
したがって、無職の人は市県民税を払う義務はありません。
去年、風俗店で働いて、今年2~3月に、貴方は確定申告なんて行ってませんよね。
風俗店が源泉徴収してるなんてありえません。まず給与明細がないし。
風俗嬢が自ら進んで確定申告なんて誰もしてませんよ。もちろん私もしてません。
なので、去年ずっと無職で収入なし!と書いておけばいいのです。
それによって、市県民税を支払う必要はありません。
だから風俗掲示板などで、風俗嬢は税金泥棒などバッシングを受けてしまうのです。
ちなみに、国保は払わないといけませんけどね。私も国保は払ってます。
問題ありません。
No.3
- 回答日時:
>市民税、県民税申告書という書類が届きました。
今頃届くと言うことは、要は市区町村があなたの収入を把握できていないから教えてね、ってなことですよ。
別な方が言っておられる通り、風俗店(どんなものかわかりませんが)できちんと源泉徴収して、市区町村に給与支払報告書もしくは税務署へ支払調書を提出しているのならばこのようなことにはならないのかと。ちなみに源泉徴収票とか支払調書とか持ってないですよね?源泉徴収しているのであれば、持っていないとおかしいです。
なので、社会的に良いことではありませんが、無職・収入なしで良いのかもしれません。
キチンとしようとすると、所得税にもかかってきませんかねぇ。税務署と連携する場合もありますので。
また、無職とか自営業とかだから国保なのではないですか。職業がバレルなんてことはないと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
未確認での回答ですが、1/1現在の住所を基準に課税することからも、職業欄は現在などではなく、1/1現在や本来の申告期限などの際の職業を書くのではないでしょうか?
申告内容がご主人にばれるとしたら、申告書の控しかないでしょう。
控を処分したり、見つかることのない場所へ隠すしかないでしょう。
気になるのでしたら、風俗嬢ではなく、ホステスなどとすれば良いのでは?
職業で住民税は課税されませんからね。
現在国保で無職ということですが、なぜ社会保険の扶養に入らないのでしょうか?
社会保険の扶養は税金とは違い、現在無職で働く意思が無ければ、扶養となることは通常可能でしょう。
過去の収入で扶養の判定しませんからね。
風俗嬢がどのような仕事かわかりませんし、どのような収入だったかはわかりませんが、給与所得・事業所得など所得が違えば計算方法も異なりますし、添付する証明書なども異なります。
提出先の役所に確認される方が、確実に正しい解答が得られると思います。
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