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税務署の調査があるとの連絡がありました。
連絡を受けた後自分で調べたところ過去五年にわたり売り上げの申告漏れがありました。
申告の元にしている口座とは全然別の口座の見落としでしたので、その後調査が入った際
自主的に売上の申告漏れがある旨を調査官に伝えました。
調査官は見落とし分を重加算税の対象であると主張しました。
調査官はまったく別の口座から売上漏れが出たことを理由にしたようです。
私としては自分から進んで売上漏れを伝えたので仮装隠ぺいにはあたらず過少申告税だと思っています。
過少申告税になるのか、重加算税になるのかわかりません。
私の不備でこのようなことになったのですが、どなたかよろしくお願いいたします。
現在は資料を預け調査中です。

A 回答 (8件)

>申告の元にしている口座とは全然別の口座の見落としでしたので…



第三者が客観的に見たら、意図的な隠し口座であるとの疑念を抱くのは当然のことです。

個人事業者の方かと想像しますが、個人事業である限り、一部の売上および仕入や経費が家事用の口座から入出金されるのは致し方ないことです。
それらは「事業主貸」や「事業主借」で処理することは、個人事業のイロハです。
一国一城の主である以上、イロハが分かっていないとは考えにくく、見落としたとの主張は説得力がありません。

>私としては自分から進んで売上漏れを伝えたので仮装隠ぺいにはあたらず…

調査に来るという連絡を受ける以前に、自分から進んで税務署に出向いたのなら、自主的な申告と認められるでしょうね。
しかしそうではなかったのですから、重加算税もやむを得ないと思いますよ。

もし、調査の事前連絡がなかったら、自分でそのミスを見つけ出して修正申告することもなかったでしょう。
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>自分から進んで売上漏れを伝えたので仮装隠ぺいにはあたらず



税務署から連絡がある前なら、自主的である事を十分考慮してくれるでしょう。

しかし、今回は税務署から連絡があった後の話です。
税務署から連絡があって慌てて自主申告した(要するに本人は分かっていた)と思われても仕方が無いでしょうね。

まぁ、どちらにしても税務署から連絡があった時点で厳しいでしょうね。

仮装隠ぺいにはあたらない客観的な(第3者が納得する)証拠が示せるなら別ですが。
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複式帳簿であるかぎり ありえない。


その口座に現金が残ったままなら、いざ知らず。
でも、売り掛けが 消えてるなら、流動性の現金勘定が 増える必要が有るし

逆に、売り掛けも、売上げも立ててないなら、上記の現象は起きないけど。
すると、突然口座残高が増えて、益々合理性が無くなるし(売上げ漏れと記載が有るので、これに該当かと)、

下ろした現金は 何処要ったの?? 手元に現金として 丸々残ってる?
そこらあたり、合理的な説明が付くか?

だと 思いますが
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>全然別の口座の見落としでしたので、その後調査が入った際



簿外資金(資産)ですね。(申告の対象としていなかったのですから・・・)
簿外資金の場合、重加算税の対象となる可能性が極めて高くなります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …

>自分から進んで売上漏れを伝えたので仮装隠ぺいにはあたらず過少申告税だと思っています。
本件は簿外資金ですから、「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
に重加算税の対象になるとハッキリ記載されています。
税務当局は簿外資産の存在自体を問題にしています。

よって、重加算税とならない為には

 ◯当該口座が、簿外でない事を証明する必要があります。簿外でない事を
  合理的に説明できれば過少申告加算税の対象となります。
 ◯簿外であるが、これを売上げから除外した合理的理由がある事を証明して
  ください。当該預金が犯罪で・・・・など、合理的に申告できない理由が
  あれば重加算税は課税されません。

悪質性が低い場合は、交渉で対応出来るかも知れません。諦めずに交渉してみ
ましょう。

尚、最終的に重加算税となり税務当局の処分がどうしても納得できない場合は、
国税不服審判所に提訴してください。
http://www.kfs.go.jp/
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・ 税務調査は初めての経験でしょうか。



・ 毎日、お忙しい中、なれない調査の対応に相当のご心労と推察します。


・ 通帳1冊が漏れていたということですが、結論から言えば、
  「重加算税の対象になることもあるし、ならないこともある」が、正解です。

・ 不注意は認めたうえで「秘匿の意図はなかった」というスタンスはくざすずにいてください。

・ 重加算税の課税要件は「隠蔽、仮装によって納税義務をまぬがれた」ということです。
  この場合、追徴本税に対する加算税が、
   通常:過少申告加算税 10%(当初が期限後の場合15%)
      重加算税    35%(当初が期限後の場合40%)
   となります。
  また、調査の遡及年分も3年間から最長で7年間になります。

・ あなたが、「脱漏の目的で口座を別途作成」し、税務調査においても「これを意図的に
  秘匿」していた場合は、重加算税が賦課されるでしょう。

・ しかし、本件では、
 (1)少なくとも架空名義預金や借名預金ではなく、本人名義であること。
 (2)調査の初期において、納税者から調査官に申し入れを行っていること。
 などから、秘匿の意図は認められず、同時に重加算税の賦課要件である「隠蔽・仮装」と認められる行為が存在しないと思われます(名義については、文章から推察しました)。


・ 調査官には、「重加算税に当たる理由は、仮装ですか、隠蔽ですか」と聞いてみましょう。
  (明確に答えられる調査官なら、大したものです)

・ 次に、「事務運営指針のどのケースに該当しますか」と聞いてみましょう。
  (事務運営指針を持ってきてはいないと思いますが)

・ 非常にさめた言い方をしますが、現在の税務署は、
  「ごめんなさい」といった人に、厳しい処分(重加算税の賦課)をするんです。

・ 理論武装して戦うと、結構、うやむやになることが多いです。


・ 応援しております。頑張ってください。


・ 資料を添付しますので、参考になればと思います。ぜひご覧ください。

 税務運営方針 本来調査官が執務に当たる上でのバイブルとすべきもの

   http://www.maekawa.co.jp/valeur/nosu/2hgorin/2hb …

 事務運営指針(H12/7/3) 申告所得税の重加算税の取り扱いについて

   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …


 
   
  
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
いただいた回答内容に心強く励まされました。
徹底した話し合いで、結局私の思うところで決着がつきました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 13:28

重加算税が賦課されるか、過少申告加算税が賦課されるかの基準は、単純に云えば「わざとかどうか」でしょう。

故意なら重加算税、過失なら過少申告加算税と考えてもよいでしょう。
ご質問者の云われるぜんぜん別の口座を見落としてるという状態が少なくとも5年間継続してるのは事実なのです。
申告書を作成する際に「昨年の売上がもれてた」と修正申告すればよかったのでしょうが、それに気がつかない状態が約4年間続いていたと考えるほうが一般的ではありません。
別の口座に入金されてたお金はまったく手が付けられていない、単純に売上が入金されていて、5年間溜まりに溜まってるというなら話はわかりますが、そうではないでしょう。
故意に売上からはずしていたのではないという主張そのものが、一般社会通念からは認められないように思います。
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<私としては自分から進んで売上漏れを伝えたで仮装隠ぺいにはあたらず過少申告税だと思っています。

>

そうですね、例えば:税務調査員が、
『今回税務調査に来て、調査されたらどうせバレることだから最初に言った』と判断したとしたらどうでしょうか?

つまりは、税務調査員のご質問者様に対する印象によって判断されているのだと思いますよ。

その場合には、申告不備を証明(説得)する方法はほぼ無いものと考えます。

よく世間で言うサジ加減っていうやつだと思います。

まして、不幸にも5年もの間継続的に行っていたものを、間違いだったといくら大きな声で説明されたとしても説得力無いですね。

私は、サラリーマン時代(経理担当でしたが、)何度も税務調査を経験して来ました、
そして独立開業してからも2度程税務調査を経験しました。

その経験で、追徴課税を受けるのも、追徴金額が決まるのも税務調査員に対する対応のまずさでかなり違ってくることを学びました。

今更ですが、
税務署調査員に身構えてはいけません、ニコニコ応対しています、質問されたことは、ちゃんとお答えnします、開示を求められた資料は滞りなくお見せします。
開示を求められなかった資料はちゃんと隠しておきます。
見せたくない資料は焼却しておきます(無いものは確認出来ません)
そおして、ちゃんとところどころに、餌をこそっとかくして捲いておきます。

後は、税務調査員に普通に応対して合間などに一緒にご飯などを食べながら(もちろん税務署員は手弁当が何かを持参してくるはずですので、世間話しなどをしながら一緒に食べるという意味です)

そおして、こそっとさりげなく隠しておいた餌を見つけた税務調査員と調査最後に追徴課税などの金額の
交渉を行います。

ここで税務調査員が不幸にも帳簿の記載わすれとか、処理の間違い等であると判断されると、かぎりなく重加算税は課税されにくくなります。

今までの経験では、調査した税務調査員から、修正報告の書き方まで親切に教えてくれて、無申告税もかなりというかほとんど免除してくれたりしています。

もちろん全く追徴課税が無かったという経験はありませんでしたが、前回の調査では、130万円程の追徴課税が30万円ほどにまでまけてくれました。

大切なことは税務調査の時の応対方法ですね。
それと、普段から意識して、こそっと種をしこんでおくことです、
政務調査の結果全く追徴課税が無いということはありませんから。
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重加算税は税務調査で最ももめるところだと思います。


私も経営者として数度そういう経験があります。
徹底して戦いました。重加算税にする根拠を問うていくのがベ
ターです。
税務署がその根拠を示さないと成り立たないのですから、税務
署の根拠を問いましょう!

プロである税理士さんのコラム等にも重加算税の話題がいっぱ
いありますよ!
http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/100522.html
http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/100510.html

こういうのは情報としてはゲットしておくべきだと思います!
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この回答へのお礼

心強い回答ありがとうございました。
徹底した話し合いで、結局私の思うところで決着がつきました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 13:25

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