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共同相続人の一人が財産全てを独断で持ち去った場合


昨年叔母が亡くなりました。叔母には父母、配偶者、子が無く兄弟姉妹及び代襲相続人が法定相続人となります。遺言はありませんでした。

叔母の死後、被相続人の兄弟姉妹で一番下の方(Aさんとします)の長女が被相続人の住んでいたアパートを遺品整理業者と共に整理し、被相続人の通帳、証券、保険証券類、その他家具類も全て持ち出しました。

亡くなった三ヵ月後、Aさんの長女は共同相続人全員に「被相続人の財産は全てAに譲ると相続人間で協議をした。」との遺産分割協議を行政書士と作成し、全員に郵送で署名押印を求めてきました。協議など全く行ってません。何のことか訳のわからないまま、親族間のトラブルを嫌うものは署名押印し送り返し、私はこの分割協議を認めず、署名押印しませんでした。

被相続人の遺産分割をAさんの長女に求めましたが応じてくれません。最後は相手から無視される状態になっていたので仕方なく家庭裁判所へ調停を申し立てようと準備に入りました。被相続人の財産目録を作成する為、被相続人の銀行などを調べ口座の証明(流動性)を発行してもらったところ、被相続人の死亡日より以降、計200万円近くが引き下ろされてました。そして5ヶ月ほど前に生命保険会社から死亡保険金と思われるかなりの額が振り込まれており、振込みの翌日から数日に分けて全て引き出されていました。
被相続人は他にも2つ口座を持っていますが、残高はほぼゼロです。現在流動性の口座照会を依頼してますが、恐らく引き出されていると思います。

預金を全て引き出したのは上記相続人Aさんの長女です。
被相続人の亡くなる日の前後に被相続人の預金通帳やカードをこの長女が持っていて、入院費用や葬儀の支払いはこの長女が中心にやったそうですが、それが被相続人から事前にお願いされて渡されたのか、それともAさんの長女が独自の判断で被相続人の家に入り、通帳やカードを押収してきたのか、入手の経緯は確認できていません。

法定相続人であるAさんは障害があり、法律行為が行えない状態で、Aさんの長女が相続に関して動いています。しかし長女がAさんの成年後見人や法定代理人として法的手続きをとってこのような行動しているかはまだわかりません。

みなさんの意見をお聞きしたいのですが、
私が相談した法律に詳しい方は、最初、Aさんの長女を横領罪で立件できる可能性はあると指摘されました。それからいろいろ考えて、やはり家裁へ申し立てほうがいいかもと言われましたが、問題は誰が相手方になるかです。
法定相続人のAさんに対して遺産分割を申し立てても預金及び保険金が全て引き出されています。その実行犯は長女です。長女は法定相続人ではありません。長女を法廷に呼び出す為に、Aさんの後見人としてこちらからAさんの長女を後見人に指名し、この長女を相手方にすべきとのアドバイスです。でも後見人の指名には十数万円費用がかかると言います。今後の弁護士費用も必要ですし、結構痛いです。

家裁で話し合い、運よく預金を戻してもらって法定分割でき和解したとしても、このように勝手な行動を行い、故人の預金を独善的に引き出してしまうというAさんの長女の行動は、親族同士といえ反社会的なものを感じます。(私は恐ろしくてたまりませんが)Aさんの長女は30台半ばぐらいで結婚もしており、十分責任が取れる大人です。預金を返してもらって何もなかったことにするより、何かしら法的なペナルティが必要ではと思っています。私は厳しいでしょうか?

みなさんはどう思われますか?

ちなみに保険金に関しては、現在保険会社に契約者名や受取人の確認調査を文書にて依頼してます。

A 回答 (1件)

別に厳しいとは思いませんけど、


民事的な懲罰、刑事的な懲罰、どちらをお望みなんでしょうか?
前者なら弁護士に、後者なら警察に相談する事をお薦めします。
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