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厚生年金保険料率改訂について教えてください。本日の給与明細で、厚生年金保険料が5,000円ほどアップしていました。いろいろ検索して調べたところ、平成22年9月より厚生年金保険料率が(改定前)15.704% ⇒(改定後)16.058% になったと知りました。ですが、適用は10月分の保険料から、と記載してあり、なぜ今月分から保険料がアップしたのかわかりません。私が参考にしたサイトが間違っているのでしょうか? 詳しい方、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
保険料の改訂は「9月分保険料=10月末日納付分」、その徴収(天引き)は原則的に締め日に関係なく10月中に支給される給与から行われます。
”9月締め10月支払い”であれば”9月分給与・9月分保険料”なんですが、”10月締め10月支払い”だと”10月分給与・9月分保険料”になる、ということです。
つまり、前者であれば加入初月の給与(翌月支給)から保険料を徴収され、後者であればとられない仕組みです(退職時はこの逆)
※但し、月末日退職は”提出書類に記載された退職日の翌日付で受理”という関係上「翌月1日まで加入」と見なされます。
いずれにせよ、質問者様が9月中に受け取った給与から保険料が変わるということはない「はず」なんですが、ややこしいので間違えている会社が結構あるのが現状だと思います。普段は間違えたままでも徴収と納付のサイクルが一ヶ月ずれているだけなので問題ない(というか、気づいても放置)んですが、退職時にトラブルになることがありますので注意が必要です。
以上を踏まえて、質問者様の保険料はいつから徴収されていますでしょうか?そのあたりを把握された上で、退職を検討された時に改めて担当部署に退職日付等とあわせて確認されるのがよいかと思います。
No.2
- 回答日時:
◇標準報酬月額の定時改定(※)に伴う保険料の変更は、9月分の保険料から適用されます。
当月分の保険料は翌月に支給する給与から天引きするように法律(厚生年金保険法第八十四条)で決められているので、標準報酬月額の定時改定が行われる場合は、10月に支給する給与から改定後の新しい保険料を天引きすることになります。
※当年の1月~3月に支給された給与に基づいて標準報酬月額が算定されます。この標準報酬月額が従前の標準報酬月額に比べて1等級の差が生じた社員は定時改定が行われます。
◇料率改訂に伴う保険料の変更について:
本年、保険料率が改定されましたが「適用は10月分の保険料から」ですから、「天引きは11月支給の給与から」です(厚生年金保険法第八十四条)。
ですから質問者の場合、
(1)料率改訂に伴う保険料の変更は必ず、行われます。「11月支給の給与」から天引きされる保険料から変更されます。
(2)定時改定に伴う保険料の変更が行われるかどうかは分からないので会社に聞くほかありません。定時改定に伴う保険料の変更が行われるとすれば、「10月支給の給与」から天引きされる保険料から変更されるのが正しい手続きです。
いずれにせよ質問者の場合、今月(9月)に支給された給与から新しい保険料が天引きされたとすれば間違い(違法)なので会社に申し入れてはどうですか。
No.1
- 回答日時:
>私が参考にしたサイトが間違っているのでしょうか?
いいえ、間違ってはいません。
>いろいろ検索して調べたところ、平成22年9月より厚生年金保険料率が(改定前)15.704% ⇒(改定後)16.058% になったと知りました。ですが、適用は10月分の保険料から、と記載してあり、
社会保険料は4月~6月に支払われた給与から導き出され、その金額がその年の9月から翌年の8月まで適用されます。
ただし社会保険料は当月分は翌月の給与から引くことになっています、つまり9月分の保険料は10月の給与から引くことになります。
>なぜ今月分から保険料がアップしたのかわかりません。
正確なことは会社なり担当者なりに聞かなければわかりませんが、推測するならば担当者が無知で間違っていて翌月ではなく当月の給与から引いている。
あるいは間違っているのはわかっているが、昔からそうやっているので今さら直すのは面倒だと思って直していない、と言うところでしょうか。
ただ勤めている間は単に1ヶ月ずれているだけと言うことだけでいいですが、退職するときなどは社会保険料が重複して引かれるようなトラブルになることもあります。
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