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私の父親は、400万ほどの借金を残し他界しました。父親は不動産を持っておりましたので、長男・次男が遺産相続し、三男に400万+400万=800万で売却をし、400万の借金を返済しました。残りの400万を200万づつ長男と次男で分けました。

長男に売却益400万に対して税金が約70万きました。

次男には現在ではきてません。長男は個人事業主で、次男は会社員です。三男の私は70万の半額を支払えと長男から迫られております。なんで、長男に来て次男にこないのでしょうか?わかる方がおられましたらお教え願います。
父1人子供3人の家族でした。

A 回答 (4件)

何故、代償分割の方法をとらなかったのか?という疑問が先ず一番にあります。


代償分割は良く行われている方法ですから司法書士さんが知らなかったと言う事は考えられません。
また、三男のあなたがすべてを負担している点も良くどのような事情があったのかわかりません。ですから代償分割を行う事ができないなんらかの理由があったのではないでしょうか?

しかし、この位の金額であれば、ちょっとヒネリを入れて、例えば兄弟間の贈与などを利用する事もできたはず(結果的に現金200万を長男・次男に渡すのと同じなので現金200万円に対する贈与税は9万円となります。:平成14年の場合)なのに、何故1人あたり70万もかかる土地の売買としたのか???

おそらく、兄弟間の売買契約書も作成され、ご長男の方では譲渡所得の確定申告までしている段階では、錯誤を主張することも少々無理があるような気がします。
となると、紹介してもらった銀行、司法書士を相手取って損害賠償をするしかない様な気がします。
司法書士さんは司法書士責任損害賠償保険(司法書士業務を遂行するにあたって、過失等によって依頼者に財産的損害を与えた場合の賠償保険)に入っているはずなので確認された方が良いと思われます。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。そのときに購入した土地建物は9分3が父親で9分2が我々3人の兄弟の名義のものです。よって9分3を長男と次男が相続をして、9分7の売買契約書を作成し三男が買った形になりました。その場合も同じような代償分割ができるのでしょうか?お忙しいところすみません。

お礼日時:2003/08/07 09:37

う~ん。

結構、複雑ですね。
 お父様の所有していた9分の3部分については共有財産と言えど相続財産ですから代償分割自体は出来ますが、お兄様が所有していた9分の2づつの土地持分については代償分割の中に入れるわけにはいきません。やはり売買の形式を取るか、贈与の形式を取るかですね。

いずれにしてもお父様の所有していた9分の3部分について一旦2人の兄に相続をして3男に売却するという部分についてはおかしいと思えます。遺産分割協議の中で9分の3すべてを3男に相続させれば譲渡所得税や不動産取得税は課税されないわけですし、結局、借金返済の原資が3男の懐の金額で返済しているわけですからこれも直接3男が借金を相続して3男が直接返済すればいいわけなので。
 確かに相続の際に兄弟間に不平等な取り扱いがされるのかもしれませんが、相続は亡くなった方の財産をどの様に効率的に活用していくか?が大切なので、必ずしも公平な相続が実現できるわけではないのです。
 私としてはもう少しスマートな相続と土地所有者の一元化は可能であったと思いますが。
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参考urlを入れるのを忘れてしまいました。



参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_ …
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遺産相続では次の様に分割したのでしょうか?



(1)
長男 土地400万 借金200万 正味財産 200万
次男 土地400万 借金200万 正味財産 200万
三男 土地 0万 借金 0万 正味財産  0万

遺産分割とは別に長男と次男が三男に土地を合計800万で売却。

しかし、通常考えれば、代償分割を利用して次の様にするはずなのですが・・。

(2)
長男 土地 0万 代償分割に係る資産200万 借金 0万 正味財産 200万
次男 土地 0万 代償分割に係る資産200万 借金 0万 正味財産 200万
三男 土地800万 借金400万 代償分割に係る負債 400万  正味財産 0万

 で、相続税も土地の売却にかかる税金も一切かからないはずなのですが・・。
この方法ですれば不動産取得税なども必要ありませんしどうしてこの様になっているのでしょうか?恐らく、土地の税金や登記などについて税理士や司法書士に相談しているはずなので、もしこうした専門家がこの方法を伝えていなかったとすれば損害賠償ものですね。

 で、とりあえず(1)の方法だったとすると
(400万-(400万×0.05)-100万)×26%=72万8千円の税金が、長男次男の双方にかかるはずですね。
(注)400万×0.05とは土地の取得費です。父親が土地を購入した時の購入
   金額もしくは売却金額の5%を控除できます。先祖代々の土地など
   の場合は5%で計算することが多いです。
   100万円というのは長期譲渡所得の特別控除額です。これは制度上控
   除できる金額です。
   上記算式では考慮していませんが土地の売却時の印紙代や登記費用な
   どの金額を譲渡経費としてさらに控除できます。
   26%は所得税が20%、市町村民税が6%です。
   もし、お兄様に相続税が課税されている場合でしたら、相続税の取得費加算制度の適用もあるでしょう。

でも、「次男」の方にはかかっていない。
これは単純に次男がサラリーマンで通常確定申告をする必要がないため申告手続をしていないからじゃないでしょうか?
 なお、土地を売却した場合には法務局の登記事項で所有者に異動があった土地の前の持ち主に譲渡申告書を郵送するシステムになっています。しかし、これはけっこう「もれ」があります。法務局から自動的に税務署に連絡が行くシステムではなく実際に税務署の人が法務局に出向いてチェックをするシステムらしいです。また、譲渡所得申告書の郵送時期も私の住んでいる所では最も遅い人で今年の3月5日あたりでした。いきなりこんなものが来ても・・という事で申告を自主的にしない人も結構いるでしょうね。

 なお、税金の半額を払えということですが、兄弟といえども他人の税金を支払う義務はありません。また、支払った場合にはお兄様の方に課税されることになりますのでご注意ください。一つの考え方は税金の負担分も譲渡所得の売却金額であったという考え方、つまり400万円で売却したのではなく435万円で売却したのだ。という考え方。もしくは35万円の贈与を受けたという考え方。もちろん110万円の範囲であれば無税です。税務署としては税金が儲かる売却金額の上乗せと主張するでしょうが、ここいら辺は事実関係による税務署との折衝によるでしょう。でも、ご長男は自営業との事ですが、そうなると国民健康保険税や介護保険料などもビックリするくらいの額に増えてしまっているはずです。(国保では土地の売却収入も収入として計算しますから20万ぐらいは増える可能性はあります。)そちらの方も半額払えといってくるかもしれませんので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。私は今回の件は誰にも相談するものもいなかったので、銀行の紹介の司法書士に相談して(1)の方法がよいと言われました。今後良い方法はないのでしょうか?

お礼日時:2003/08/06 21:55

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