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手形と領収書につきまして

お世話になります。
A会社に対する300万円の売掛金回収時に、
100万円の手形と200万円の手形をもらいました。
領収書を150万円のもの二枚で切っています。
こちら法律上何か問題がございますでしょうか?
合計金額は同じなので問題ないものと思っているの
ですが。

A 回答 (4件)

Ano.3に関してですが、



領収書はあくまでその日に代金を受け取ったという意味だけです。

これに対して手形の不渡りは領収書には関係なく、手形の所持人に債権が残ります。
不渡りの場合は必ず銀行から取立てを依頼したものに返却されますので、振出人にその返却手形を証拠として請求することができます。

領収書がどうであったかは無関係ですので、この領収書分割の点は全く心配不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/03 21:31

>100万円の手形と200万円の手形をもらいました…



振出銀行が支店まで一緒で、かつ満期日も同一で、しかも不渡りになることは絶対にないという自信はありますか。

>領収書を150万円のもの二枚で切っています…

その領収証の記事欄に、2通の手形の振出銀行と決済日を正確に書き込んでおくなら良いですが、小さな領収証にごちゃごちゃ書き込むのは現実的ではありません。
特に、2通の内訳などそのときに立ち会った本人でないと、訳が分からなくなってしまいます。

>合計金額は同じなので問題ないものと思っているの…

万が一不渡りになったとき、現金で支払い済みだといわれればそれでおしまいです。
手形受領時の領収証は、手形の決済条件をきちんと記載しておかないと、不渡りになったときに損害を被る可能性を生じます。
そのため、領収証は手形 1通ごとに作成するか、百歩譲っても全部まとめて 1枚の領収証にするなら、各手形それぞれの決済条件を記載しなければなりません。

>こちら法律上何か問題がございますでしょうか…

法律上うんぬんではありません。
実務面では、トラブルの種にならないとは言い切れません。
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はじめまして、零細企業にて経理を主にしている者です。


領収書の分割は別に相手方が認めれたら問題はございません。
ただ、合計300万の手形に対して150万の領収書を2枚
発行すると400円印紙X2で800円分要りますね?
300万一枚の方が600円1枚で済むので良いのでは?
と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/03 12:07

支払い側が何も言わなければ別に問題はありません。



印紙税の負担を軽減するため、時々見られるケースです。
ただ会社によってはこれを嫌うところがありますので、事前に相手に確認を入れた方がよいでしょう。

たまに、公的な補助金の対象となる購入などで、領収書の金額をその補助金に合わせてくださいなどの要請が出ることもあります。
あくまで、先方との合意で処理なさることが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/03 12:08

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