ハマっている「お菓子」を教えて!

 テレビで見たのですが、嫌がらせ目的で他人の家に出前を送った場合、送られて来た側は払わなくて良いという話でしたが、本当でしょうか?。
 私の聞いた事例では、払った例もあるのですが・・・。

A 回答 (3件)

当然契約は無効ですから払う義務はないです。

しかし、支払って受け取るとその時点で契約が成立したとみなされて、代金を返還請求できなくなる場合もあります。万が一支払ってしまったら、時間をおかずにすぐに間違ってしはらったと返還請求しましょう。
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受け取る必要はありません。



イタズラ電話注文した人は営業妨害の罪に問われると思われます。
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払う必要は無いと思います。


配達側の間違いかもしれません。
あなたの住所をFAXして証拠があっても、通信記録など調べれば判るはずです。
ただ、故意に行った場合は畏敬業務妨害になると思います。
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