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助成金申請代行の資格の必要性について

現在、経営コンサルタントを行っております。
提携事務所に税理士事務所があり、その所長への協力の申出で悩んでおります。

私自身、経営コンサルタントとは別に法人を経営しており、その法人で助成金(雇用保険関係)の申請をしております。そこで、そのノウハウをもとに助成金の相談業務(受給の可能性の診断や助成金の概要の指導、セミナーなどの開催)を考えております。

助成金関係ですと、社会保険労務士法に抵触する可能性があるため、書類作成の代行や提出の代行などは行いません。

これだけですと、顧客サービスが足りないと感じ、提携の先生に協力を得ようと考えております。
提携といっても、顧客の紹介だけですね。
そこで、公認会計士法と社会保険労務士法で悩んでおります。

提携の税理士の先生は、経歴などから会計士補の免除を受けられており、実際に登録もしております。また、公認会計士の免除を受けることも可能だそうですが、会費等の兼ね合いで免除や登録は考えていませんでした。

会計士補や公認会計士は、社会保険労務士の業務の一部が可能だということですが、助成金業務を行うことは可能なのでしょうか?
助成金の種類による場合には、大まかでもかまいませんのでその区別に就いてもお願いします。

A 回答 (1件)

社労士歴27年になりますが、会計士関係の方たちが助成金の申請業務を行うことが出来るということを、聞いたことはありません。

厚生労働省の助成金に関して言えば、受験科目に労働法令が指定されている社労士の独占分野ではないでしょうか。お役に立つとよいのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も会計士で助成金業務をしているのは聞いたことがありません。ただ、会計士の税理士登録している先生が代表の税理士法人では、社労士事務所を併設して助成金業務をしているようです。

会計士や税理士は社労士業務の一部が可能と聞いたことがあります。
会計士の行える社会保険関連の業務は、税理士より広いと聞いたこともあります。
そこで、助成金業務は??と質問させていただきました。

社労士の独占業務でも例外的に出来ないか、通達などの根拠や実際行っている会計士の意見も聞きたいと思いますので、質問を続けたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 21:12

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