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民事訴訟法223条に、文書提出命令に関する抗告について書かれていますが。

裁判官が、原告が提出した文書提出命令申立書を相当でないとして、採用しない場合にも抗告できるということですか?

A 回答 (3件)

>証拠調べをする必要がない裁判とは、どういったものですか?



 文書提出命令の申立てをする最終の目的は、その文書を書証として裁判所に証拠調べをしてもらうことですよね。書証に限ったことではありませんが、証拠調べの実施に至るまでには、「当事者からの証拠の申出」、「裁判所の証拠決定(証拠として採用するか否か決定すること。)」、「裁判所の証拠調べの実施」という一連のプロセスを経ることになります。
 証拠決定は、裁判所の訴訟指揮に関する決定なので、裁判所の裁量に委ねられています。裁判所の訴訟指揮については、仮にそれが不当だとしても、審理の中で異議の申立をすることはできますが、独立した不服申立、すなわち通常抗告や即時抗告をすることはできません。(不当な訴訟指揮の結果、敗訴したのであれば、上訴して上級審の審理の中で原審の訴訟指揮の不当性を指摘することになる。)
 文書提出命令の申立の対象となっている文書について、証拠調べをする必要がないと裁判所が判断した場合、文書提出命令の申立を認容しても意味がありませんから、裁判所は文書提出命令の申立を却下することになります。
 このような証拠調べをする必要がないことを理由とする文書提出命令の却下というのは、実質的には証拠決定といえるでしょう。
 「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,右必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできないと解するのが相当である。」という最高裁判所の判例は、「証拠決定について独立の不服申立は認められない。」という民事訴訟法の構造に依拠したものと思われます。

民事訴訟法

(証拠調べを要しない場合)
第百八十一条  裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2  証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

参考URL:http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebo …
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相当でないとする決定に対しては申立人が、相当とする決定に対してはその相手方が、それぞれ即時抗告できます。

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 申立を認容する決定に対しては、相手方(文書の所持者が第三者の場合は、その第三者)が、申立を却下する決定に対しては、申立人が即時抗告をすることができます。

ただし、証拠調べをする必要がないことを理由に文書提出命令の申立が却下された場合は、必要があることを理由に独立の不服申立をすることはできません。

この回答への補足

証拠調べをする必要がない裁判とは、どういったものですか?

補足日時:2010/11/02 02:49
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