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単身者用アパートに住んでいます。家主から立ち退くように言われています。引っ越し代金と次の敷金礼金は出してくれるそうです。私はいろいろと経費がかかると思いますのでもっと請求できますでしょうか。なお、更新期間は過ぎています。

A 回答 (5件)

仲介手数料やその他経費もいりますよ。


預けた敷金あるならそれも 

そしていくらまで出せるのか聞いておく事
決めた後そんなに出せない・・
退去の時に支払うと言ったケースもあるかも
口約束じゃなく文書で敷金を出すと言う曖昧なものじゃなく
初期費用の金額いくらまでいつ支払うのかを確認してくださいね

退去にかかる期間は半年まで住む事は可能
年内退去と言われた場合プラスして請求してもいいかも

物件決めて契約してから退去の時になんていわれたら生活不能になりますよ

引越し費用 鍵代 状況によっては清掃費プラス新しいクーラーとかもね・・
次に決める物件を見ないと何とも言えない
ご自分で探して相場ぐらいつかんでおきましょう
年内と言うのならろくなものはないかも
来年の5月までですが理由が老朽化ぐらいでは認められませんから
簡単に承諾しない。
つまり裁判によって立ち退き料が決められてからになるかな・・
判例では預けた敷金プラス半年分ぐらいですからね
最初の家賃も出て当たり前かな・・後は火災保険料だね。

敷金、礼金、仲介手数料、火災保険、引越しはお任せパック
お詫び料2ヶ月はほしいね。電話移設 口座住所変更その他たくさんあって
年末忙しいんだから・・

追加の条件で退去まで総額一万円の家賃を払うというのもありかも・・

無料は辞めてね 借地借家法の適用外になる可能性あるから
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 08:13

 大家しています。



 「このご質問にはアドバイスが出来ない」が正しい回答でしょう。と言うのは、一番肝心な『家主から立ち退くように言われています。』の理由が書かれていないからです。

 大家の一方的な要求なら立退き料の請求も居座りも可能ですが、建物本体や質問者様の方に原因があってのものなら全く違ってきます。その“原因”も裁判所で『立退き命令』が取れるようなものであれば裁判費用以上の立退き料なんて払わないでしょう。それ以上要求されるなら裁判すればよいだけです。

この回答への補足

理由は、大家さんの借地期限が来るからだそうです。ご回答ありがとうございました。

補足日時:2010/11/03 08:24
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立ち退きを要求され、更新期限を過ぎているとなると所謂、不法滞在状態ですね。


損害賠償請求の話が出ないうちに退去した方が得でしょう。
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下記に同感です。

。。
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立ち退きを要求される理由は何でしょう。


差し障りがなければお話しいただけないでしょうか。
賃貸契約に関わることで立ち退きを迫られているのでしたら、とても良い話しと思いますよ。引っ越し代金も転居先の敷金礼金も出してくださるのですから、それを断るのは何か悪い気がしませんか。普通なら…「○年○月○日までに退去するように」と言われて強制的に追い出されるものですからね。

にもかかわらず、もっと請求できないかと言うのは…ボッタクリです。あんた何様?と言われますよ。(ひょっとして道を外れた職の人でしょうか。)
そんな言動ですので余程出て行って欲しい住人ではなかろうかと私は予想します。
これ以上他人様に迷惑を掛ける前に立て替えてくださるという「引っ越し代金」も次の転居先の「敷金礼金」も受けとらずに退去した方が良いと思います。
法的な手段に出られることも十分お考えください。
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