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FP3級の勉強をしています。
一人で本を買って勉強してるので 教えてくれる人がいません。
分からないので分かる方 よろしくお願いいたします。

年金の問題です。
「国民年金の第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者・共済組合の組合員等であるが、
65才以上の被保険者で老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を持っている者は
除かれる」

答え 〇
→厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員等は、同時に国民年金の第2号被保険者となる

と、いう問題に苦しんでいます。

答えの下にある解説は分かり切ったことが書いてありますが、
そもそも問題の意味がわかりません。
分かりやすく教えてくださいますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

2級FPと社会保険労務士の資格を持つものです。



答えは確かに◯です。解説文が書かれている通りだとすれば、確かに混乱いたしますし、不親切ですね。
法的根拠は国民年金法附則第3条になります。

では、ちょっとまどろっこしいかもしれない解説。

1 そもそも、2号被保険者とは
 「国民年金の第2号被保険者」は、国民年金法(以下「法」と書きます)の第7条第1項第2号に定められており、『被用者年金各法の被保険者、組合員又加入者(以下「第2号被保険者」という)』と書かれております。
 「被用者年金制度各法」とは、「厚生年金」や「共済組合」に関する法律の事です。
 それ故に、ご質問文に出てくる問題文の前半『国民年金の第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者・共済組合の組合員等である』や、解説となっていない解説文『厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員等は、同時に国民年金の第2号被保険者となる』は間違いではない。

2 では、問題文の後半は?
 上に書いた法第7条第1項第2号だけをみると、年齢や年金受給権で区別していません。その為、厚生年金保険法で定める『被保険者は70歳未満の者』が制限事項になると解釈され易いです。
 しかし、ここで考えを終わらせてはいけません。実は法附則第3条(被保険者の資格の特例)にて次のように定めているからです。
 『第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る)」とする。』
 簡単に書けば、『第2号被保険者とは厚生年金の被保険者・共済組合の組合員等。ただし、65歳以上の人は老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者だけとします。』という意味です。これを反対解釈(←法律の解釈手法の1つ。条文には直接書いていないが、条文によって除外される内容は何かを解釈する)すると、『65歳以上の人で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権をもっている人は、当分の間、第2号被保険者から除くます。』となるのです。
 よって、問題文は正しいことを書いています。

紙面の関係か、過去問に対する正誤判断だけでよいと考えているのか知りませんが、私が校正者であれば次のように解説を書く様に校正いたします。
(ご質問には関係ありませんが、10年程前に某資格取得学校で社会保険労務士用答練問題の解説文校正者をしていたら、細かい解説や周辺情報・応用編まで書くと言うことで、その仕事が来なくなりました)
「答え ◯
 厚生年金の被保険者や共済組合の組合員等は、同時に国民年金の第2号被保険者となりますが、法律(国民年金法附則第3条)によって、65才以上の被保険者で老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を持っている者は除かれています。」 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり 申し訳ありません。
たいへんご丁寧な回答、心から感謝しております。

1月の試験に向けて いまから 本腰を入れてがんばります。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/22 13:01

国民年金が詳しいというわけでもないので あまり信用しないで参照してください。



国民年金の加入者は
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっています.
第一号被保険者 自身で国民年金加入
第二号被保険者 会社員 公務員
第三号被保険者 第二号被保険者で扶養されている配偶者

ですが

65歳以上の被保険者ということになると
国民年金については要な加入期間を満たしていないかたが(特に昭和40年4月1日以前に生まれた方)
については70歳まで加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することができます

そういった意味から
65歳以上のひとで年金の受給資格をもっているひとは国民年金の第二号者被保険者ではないよ

ということをいいたいのではないでしょうか?
(厚生年金からの観点がぬけていますのでいまいち自信なしというとこです)

あっているかどうかわかりませんが

年金の加入要件は基礎でしょうからお勉強がんばってください。

なお 解釈がまちがっているかもしれませんので その際は大変申し訳ありませんでした。


専門家の方が回答してくれるとありがたいですね。
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この回答へのお礼

お気使いのある回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2010/11/05 07:01

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