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保険関係の配偶者扶養について教えてください。
5月末に寿退社し、6月半ばに入籍しました。(年収149万円だったので
扶養控除は対象外でした)
失業給付月額12万円くらい受給しながら職探ししていたのですが、
給付も終わり未だ無職なので、11月上旬に主人の会社に扶養の申請をしました。
すると、先日認定年月日=入籍日となった被保険証(家族・被扶養者)を頂ました。
失業給付を受けていた期間は保険の扶養にも入れないと聞いていたのですが、
これは入籍日から扶養に入れたと言う事でしょうか?
会社の保険によって違うと言う事でしょうか?
また、自己中な質問ですが
退職後今月分まで支払った国民年金、住民税、国保はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

それは会社(の担当者)のミスだと思います。



雇用保険の失業給付は、「働く予定だけど職がない」という状態で給付されます。
この間、扶養されてしまうと「働く予定ではない」ということになります。
つまり、雇用保険の受給中は、扶養家族にはなれません。

今年は既に149万円の収入があったとのことですから、通常、来年1月1日から扶養という処理をするべきではないかと拝察します。

また、退職後、国保に加入していたのであれば、その資格喪失日と会社の保険の加入日は一致している必要があります。
空白期間や重複期間があってはいけません。
国保は、月払いではなく年4回・6回・8回払いなどを採用している自治体もありますので、すでに納めた保険料と、喪失日現在で算出した保険料を比較し、不足分があれば徴収され、過払いがあれば返還されます。

なお、住民税は昨年の所得にかかるので、影響ありません。
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この回答へのお礼

雇用保険受給の履歴が記載されている書類も提出したのですが・・。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/25 13:09

入籍日である6月に、夫の加入してる保険組合の被扶養者として認定されたのですね。


でしたら同月以後は「3号扶養者」です。
その後の期間の分として国民年金保険料を払ってるとしたら、還付対象です。
国民健康保険料も還付対象になります。
住民税は「昨年の所得を基礎にして今年納期限がくる税金」というだけですので、
納期が来た時に結婚していようが独身だろうが全く無関係です。
上記の還付対象とは「3号保険者に認定されてからの月分」です。過去の未納分を支払ってる場合には対象外です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/26 17:29

最後の質問だけの回答ですが、国民年金、住民税、国保は支払い義務です。

そして、無職でも国民年金のなどの支払い義務はあります。振込用紙が届くでしょう。住民税は、前年度の収入額に応じての支払いなので、給料天引きとかでなければ、振込用紙もきます。これを拒否し続ければ逮捕もあり得ます。あなたが旦那の扶養に入れば知りませんが、ただ国民年金の振込用紙きても、無職に支払いは無理です。国民年金課にいって、離職証明書や年金手帳も、国民年金免除申請可能です。収入額で、半額免除になったり、全額免除になる場合もあります。国民年金支払い猶予期間は2年あります。それ過ぎると振り込めません。年金は300か月以上の振り込まなければ、将来年金受け取れなくなります。私の知識ではこの程度なので完全に答えられませんが、詳しくは国民年金課へ問い合わせてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/26 17:28

>これは入籍日から扶養に入れたと言う事でしょうか?



違います。

>退職後今月分まで支払った国民年金、住民税、国保はどうなるのでしょうか?

どうなるも何も税金ですから。
住民税は今後も支払う必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/25 13:11

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