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妻分の健康保険料と国民年金を夫の年末調整に合算して控除することはできますか?

複雑ですが、夫・妻は2010年の6月中旬に再婚しました。
妻が支払った健康保険と年金
 1~3月協会健保(任意継続)・国民年金
 4~5月国民健康保険・国民年金
 6~は夫の社会保険の扶養・厚生年金(第3号)に加入

妻が2010年11月末から就職し就職先の会社で社会保険と厚生年金に加入する準備をしているところで、2010年度の妻の所得は多くても20万程度だと思います。

この場合、妻の支払った1月~5月までの協会健保・国民健康保険・国民年金を夫の年末調整に合算して控除する事はできますか? 
妻が年末までに夫の扶養から外れて、単身で年末調整を行う場合ではどうでしょうか?
もし、夫の扶養から外れなければOKで、外れたらNGなのであれば、保険加入時期を会社に相談しようと思っています。
給与の締めの関係で、2010年度の所得の対象になるのは、11月に出勤した数日分かも知れなません?そうなるとなんて残念なことだろうと・・・気落ちしそうです。

A 回答 (5件)

単純明快ですので



控除の対象となるのは「実際に誰が払ったか?」です。

よって、

>妻の支払った1月~5月までの協会健保・国民健康保険・国民年金を
夫の年末調整に合算して控除する事はできますか? 


できません。
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この回答へのお礼

有難うございます「できない」了解しました!

お礼日時:2010/11/27 17:39

No.2です。



>夫の会社で「出来るといわれた」という申し出があり質問に至りました。
まあ、しようと思えばできてしまう、ということですね。
でも、それは”脱税行為”にあたります。

また、来年、配偶者控除が縮小されるなんてことはありません。
配偶者控除については、再来年の改正予定のまだ検討されている段階で、しかも、その内容は所得が高い人(年収1200万円以上)の配偶者控除を廃止する、というものです。
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「来年度からは配偶者控除の枠が、33万円に縮小されますから、5万円分が増税になります。


上記の記載は完全な誤りです。そんなこと決まってません。
NO1回答様の言われるのが一番明快で、正解です。
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この回答へのお礼

有難うございます、配偶者控除の枠33万↓?そうなんですね!!
事実関係の確認をして対応したいと思います。

お礼日時:2010/11/27 17:44

本年度は合算できません。

夫々で申告してください。どちらが保険料を支払われてても、控除されます。
但し、所得税を前もって納付されていなかったり、年収が103万以下なら申告の必要はありません。
来年度から、配偶者控除の申告ができますが、11月からの再就職で年収はいくらくらいが見込まれますか?
来年度からは配偶者控除の枠が、33万円に縮小されますから、5万円分が増税になります。
これらを踏まえて、保険をお考えにならないと、打撃を受けますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。
来年度の見込みでは配偶者控除の対象にはなりません。

お礼日時:2010/11/27 17:18

>この場合、妻の支払った1月~5月までの協会健保・国民健康保険・国民年金を夫の年末調整に合算して控除する事はできますか? 


できません。
社会保険料控除は払った人が控除を受けられるものです。
妻が払ったものを夫の控除にはできません。

>妻が年末までに夫の扶養から外れて、単身で年末調整を行う場合ではどうでしょうか?
妻が控除を受けるということでしょうか。
今、夫の扶養かどうかは関係ありませんが、妻の所得が20万円なら、社会保険料控除なくても所得税も住民税もかかりませんので、その分の控除を申告する意味ありません。
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この回答へのお礼

やはり夫の控除にはできないのが正解ですね!
夫の会社で「出来るといわれた」という申し出があり質問に至りました。
週明けに出社し事実確認を進めて対処します。

お礼日時:2010/11/27 17:37

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