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例えば、今回の海老蔵がヤラレタ障害事件を見て、
その"逆"を考えてみたのですが、

もし海老蔵が加害者だとして、
相手の被害者に全く落ち度がなかったとすると、
どれぐらい海老蔵に慰謝料を請求できるのでしょうか?

一般庶民被害者が、金持ち加害者に請求できる慰謝料について、
過去の判例からでも構いません。教えて下さい。

また仮に、年収1000万円以上を稼ぐ
金持ちが被害者だった場合、
長期入院などを理由に会社をクビになったり、
怪我の為に、本来得られたはずの収入が得られなくなったら、
その分の収入も慰謝料に上乗できるのでしょうか?

いまいち慰謝料の相場や、その金額の判断の仕方がわかりません。
被害者が金持ちの場合と、一般庶民の場合で、
請求できる金額に、どう影響するのかが大変が興味があります。

ご意見、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

補足を受けて再回答します。



※不法行為を証明できるか否かは無視して回答します。

「商談を不成立にする目的」で不法行為が行われたのであれば、話は別です。
これは暴行や傷害に限りません。

威力業務妨害の例;
○商談に向かう人を実力で監禁し、移動を妨げた。
○商談に自動車で向かっている人に対して、故意に衝突事故を起こした。

偽計業務妨害の例;
○「商談の時間が変更になった」と嘘の電話をして遅刻させ、不成立にさせた。
○当事者を誹謗中傷する宣伝をして信用を失墜させ、商談を不成立にさせた。

これらの場合、「商談の不成立」は「二次的被害」ではなく「直接の被害」です。
したがって、損害賠償の対象ということになります。

実際には、予定通り商談ができたとして、成立するか否かはわからないものです。
また、「成立したとして、利益はいくらになったはずだ」というのも難しいかも知れません。
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この回答へのお礼

Ans1.のお礼は無視して下さい。
誤答です。

いろいろ参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/15 21:12

まず、慰謝料と損害賠償を区別する必要があると思います。



損害賠償は「その不法行為によって直接発生した損害の回復」に過ぎません。
具体的には、治療費や逸失利益の補償(休業補償等)があります。

同じケガなら治療費は誰でも同じですから、これは変わりません。
病院で特別室に入院したなどの理由で増加した分は、治療上の必要がなければ、含まれません。

ただし、芸能人の場合、一般病室に入ると報道・ファンなどが押し寄せるため、「治療上の必要」で特別室に入れられる可能性はあります。

より大きな問題は逸失利益の補償です。
たとえば1日仕事を休み、その日の給料がもらえなければ、それは逸失利益です。
このように、「不法行為がなければ得られるはずだった利益」を失ったことは、損害賠償の対象になります。
なお、専業主婦のように収入を得ていない人でも、「家事に従事できなかった損害」として、一定の金銭換算をします。

ただし、「商談を欠席したので、契約が取れなかった」等の二次的な損害は含まれません。

言うまでもなく、高額所得者の場合、逸失利益はとてつもない金額になる場合もあります。

一方、慰謝料は、「精神的苦痛」などの抽象的概念に対する補償です。
行為の不法性によっても上下しますので、一律には言えません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

詳細で分かりやすい解説で、大まかに分かったので、
スッキリしました。

ただ一点疑問があります。
>「商談を欠席したので、契約が取れなかった」等の
>二次的な損害は含まれません
→これって例えば、この商談の不成立を望む者がいた場合、
その者の意図で、ワザと商談を休ませる為に、
傷害・暴行事件を起こすと、【威力・業務妨害】として、
その商談不成立の場合の損害について、
損賠償請求を起こせませんでしょうか?

勿論、誰かの指示による商談不成立を狙ったものである
ということが証明できた場合の話ですが。

補足日時:2010/12/01 18:42
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この回答へのお礼

回答頂けませんので、
一旦クローズします。

再投稿させて頂いた際は、
また回答お願いします。

ご意見お聞かせ下さい。

お礼日時:2010/12/15 21:10

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