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不動産収入における確定申告の準備を進めています

物件の管理目的に、家主が費やした高速道路料金 および ガソリン代 は 経費として認められる場合があるとききました。

しかし、このとき使用したETCカードが妻名義になっている場合、経費計上は不可能でしょうか?
ただし、物件そのものは、夫婦共有名義で登録しております。
確定申告者は世帯主です。

A 回答 (6件)

計上できます。

明細を出金伝票などでファイルします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2010/12/08 13:47

高速を使ったら、次のようにしてください。


入口はETCレーン出入り、出口はETCレーンではなく一般レーンでETCカードを渡し、
「領収書お願い」というと領収書を発行してくれます。

物件は夫婦共有名義なので大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪♪

びっくりです!現金支払いのレーンで領収発行してくれるとは、知りませんでした!

以降、必ず試してみます!何よりの証拠ですよね!

お礼日時:2010/12/08 13:55

ETCの利用証明書ならカード名義人の名前は出ませんよ(^_^)v

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

クレジットカード会社からくる、毎月の引落明細書なら、高速の区間が明示されているので、それを証明に使う時、妻のカードだとわかってしまうので、マズいかな?と勘違いしておりました。

お礼日時:2010/12/08 13:49

経費になるかどうかの判断に、カードの名義など関係ありません。


本当に事業目的の支出かどうかだけです。

事業に必要不可欠な支出で間違いなく、引き落とし口座が事業用預金なら、
・利用した日に
【旅費交通費 (or適宜科目) 100円/未払金 100円】
・引き落とされた日に
【未払金 100円/普通 (or当座) 預金 100円】

引き落とし口座が事業用預金以外なら、
・利用した日に
【旅費交通費 (or適宜科目) 100円/未払金 100円】
・引き落とされた日に
【未払金 100円/事業主借 100円】

と仕訳するだけでよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

この場をちょっとお借りして、また、ごらんくださっているみなさんにご教授いただきたいのですが、月に数回、出向いたこともあれば、全くいかなかった月もあるのですが、不審がられないでしょうか?
ついでに里帰りもすませたことがあるので、純粋に管理目的だけのため、とはいえない時も計上していいものかどうか・・・迷っています。

お礼日時:2010/12/08 13:53

>月に数回、出向いたこともあれば、全くいかなかった月もある…



それが事業の実態であるなら、税務署が不審がったりすることはありません。

>ついでに里帰りもすませたことがあるので…

それは「家事関連費」として按分しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

タックスアンサー みました。

「家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。

イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額 」

難しい文章です。。。

こう考えるのはどうでしょうか?
「店子と管理人に挨拶、物件近所の挨拶まわり 等に子供を実家の両親にあずけるため里帰りが必要でした」→「主たる部分が業務の遂行上必要であった」

しかし、「業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額」
なんて、高速の往復代で区分をどう明らかに?

わからなくなってしまいました(泣)

お礼日時:2010/12/08 14:47

>月に数回、出向いたこともあれば、全くいかなかった月もあるのですが、不審がられないでしょうか?



無い

>ついでに里帰りもすませたことがあるので、純粋に管理目的だけのため、とはいえない時も計上していいものかどうか・・・迷っています。

 別に構わない。

一緒にご飯食べたとかお土産もって行ったのでお土産代とか、それらも経費にしてもいいし。
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