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人身事故で、休業補償を請求しています。事故から1年くらいたちます。
状況ですが、就職やバイトではなく、仕事をもらって、1日いくらというかたちで(請負事業主?)でやっておりました。ようやく見つかった仕事で、始めて20日くらいしたころに事故にあいました。

現在、示談交渉中ですが、休業補償を請求する際に用意できた書類が、元請に記入していただいた休業損害証明書と、20日間くらい仕事した分の給与振込み記録しかありません。
相手の保険会社がリサーチ会社を依頼し、私に対してと、元請にかなり細かい調査をしてきています。大変不愉快です。私は、質問等回答いたしますが、元請は、実際、1年以上も経つ、20日程度しか仕事を出せなかった人間の対応にもう限界らしく、今後一切、事故に関して対応してくれないそうです。よって、提示できる書類が、先ほど記載した書類のみになってしまいます。
この仕事に着く前の2ヶ月まえくらいまで、10年近く勤めた会社の源泉も提示はしています。

事実、事故にあい働けなくなったことに変わりはなく、仕事に対しての支払い記録もあるのに払われないことはあるのでしょうか?
以前の仕事の収入等は、休業補償の参考にはならないのでしょうか?

どなたか、わかるかたアドバイスいただけませんでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

この1年間、全く休業補償請求をしていなかったのですか?


一般的に休業補償は、現在従事している雇用主が
保険会社指定の書類に必要事項を記入し、それを提出。
そして、当月もしくは翌月に指定口座に振り込まれる。
が、普通です。
例え、従事してから20日程度でも、一定の期間は雇用主は
対応してくれる事は多いです。

ただ、1年間全く仕事をしていない人をいつまでも雇用するでしょうか?
それが例え自分に非がなくてもです。
それが上記、一定の期間です。

事故にあった時、その元請なる所と契約し従事していたとなれば
そこでの給与が基本的なものとなります。
ですので、いくら過去に、10年勤めていたとしても全く関係ありません。

動けなくても支払いがあったとの事ですが、
その間、仕事をして給与を貰っていたと言う事でしょうか?
もし、そうならば休業扱いではありません。

上記に、一般的に休業補償~と書きましたが、当然、主婦ならば
毎月振り込まれるなんてのはありませんので敢えて、一般的と言葉を使いました。
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保険会社の提示額が不満なら、裁判を起こすしかありません。


裁判官があなたの言い分を認めれば、あなたの要求する金額の支払い命令が出されます。
ちなみに、訴える相手は保険会社ではなく加害者個人となります。
請求金額が140万円以下なら簡易裁判所へ提訴できますから、弁護士を立てる必要もありません。
大都市にある簡易裁判所は書類の書き方を教えてくれる質問コーナーもあります。
保険会社と話していてもらちがあかないと思ったら、裁判で決着を付ける方が早いです。
裁判のやり方も、ここで質問して下さい。
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