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こんにちは。宜しくお願いします。

親しくしている女性がいます。
彼女は既婚者で、僕は独身です。

彼女と出会った時(1年ほど前)は彼女はご主人に離婚協議をお願いしている状態で、
その後、いろんな相談を聞くようになりました。

ご主人が離婚に同意してくれないため、彼女は今年の9月に家を出ました。

離婚したい理由はご主人が3年前に独断で会社を辞め、契約社員で一年ほど働くも、他は無職でバイトもしてくれず、彼女に「養え!」などと言うためのようです。
彼女は昼も夜も働いて家計を支えています。

ご主人の言い分は「働きたくても働く場所がない」ということで、意欲はあるので、離婚事由には該当しないだろう!とのこと。

そのうち、僕たちの関係を疑い始め、
昨日、代理人から不貞に対しての慰謝料請求の内容証明が届きました。
一週間以内に慰謝料を振り込むこと、放置した場合には、裁判になるとの文面です。

年末年始のこちらが何も対策を取れないのを承知での送付と思われます。

二人きりで会うことはわずかでしたし、不貞もありません。
なので、対応する気持ちもないのです。

内容証明を放置してよいでしょうか。
裁判になってはっきりさせてもらったほうがいいのでしょうか。
相手の心理はなんでしょう。

A 回答 (6件)

確かに内容証明は単なる手紙のひとつで警告にすぎないですが文面によって訴訟提起等の裁判を検討する文字が入ってるとそこは無視しない方が良いです。



裁判になったら、恐らく相手の夫は不貞してる証拠を掴んだ部分が有るから弁護士に委任したのでしょうから、裁判であなたが不貞した証拠は無いと立証しなければならないと思います。

相手とその夫は離婚するとはいえ戸籍上は正式な夫婦で有る事ですからそこへ第三者の異性が関わってくるとなると当然、不貞行為をしてるとみなし不審に思われても仕方が無いですよ。

あなたも彼女から色々と相談に載ってただけかもしれませんがとんでもないトラブルに巻き込まれてしまいましたね。


一週間以内に慰謝料を振込まなければ示談もしくは和解交渉を押く事が出来なければ大体の目安で1ヵ月半で訴訟提起されとにかく裁判で、あなたが不貞してたと言う証拠が無いと主張するしかないですね。
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この回答へのお礼

まとめてのお礼で失礼します。

回答してくださった皆様、ありがとうございました。

素人の私が対応するには無理がありすぎるようですので、
弁護士に相談することにしました。

皆様の意見は大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/05 13:54

内容証明は、単なるお手紙と同じです



不貞した事実がなければ、不倫を相手が立証できないのだから、裁判になっても相手が立証できない限りあなたが敗訴することはありません

仮に、裁判になったとしても、準備書面には原告の主張を
「認めない」
「認めない」
「認めない」
「認めない」
「認めない」
「認めない」
「認めない」
「認めない」
「認めない」
「認めない」
と羅列して書いて提出しておけばよいことです。

相手が不倫を立証できない限り、あなたが敗訴することはありえません
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今のところ対応する必要はありません。



ただし、簡易訴訟の書面が来たら無視しちゃダメですよ。
返信しない=敗訴確定してしまいますので。
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> 昨日、代理人から不貞に対しての慰謝料請求の内容証明が届きました。


> 一週間以内に慰謝料を振り込むこと、放置した場合には、裁判になるとの文面です。

具体的な請求の根拠、請求金額は記載されているのでしょうか?

請求根拠と金額の算定方法に納得できるのであれば、支払いするのが無難だと思いますが。

そうでなければ、
「支払いには応じたいが、請求の根拠、慰謝料の金額の算定方法が不明瞭、納得できないので支払えない。」
とかって形で、誠意を持って対応したいって事の意思表示のみ行っておくとか。


> 裁判になってはっきりさせてもらったほうがいいのでしょうか。

裁判で支払い命令なんかが出るのは、結局それなりの請求根拠があった場合ですし。
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こんにちは。



私なら放置を前提にします。
不貞の事実がない、つまり身が潔白であり、不貞を疑われるような行動(自宅に連れ込む等)もしていないのであれば、恐れることはありません。
裁判にする以上、相手側は裁判官が納得するだけの証拠を持っていないといけません。
潔白であると断言できるなら、そんな証拠が出る道理がないです。
やれるものならやってみろ、くらいの気持ちで臨みます。

とはいえ、内容証明を送付するという知識を持っている人間が相手側にはいるわけですから、用心のため弁護士のアドバイスは受けます。
相談するだけなら大したお金はかかりません。

相手の心理はズバリ金目的です。
生活費が危ういような状況なのでしょうから、想像は容易です。
ワンクリック詐欺と一緒で、払ってくれたら儲け物といったところでしょう。
一度払ってしまったら、相手の言い分を認めたことになってしまうので、注意して下さい。
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内容証明郵便って、ただ第3者が書いた中身を


証明してくれるだけですよ。
届いたって別段意識する必要もないでしょう。

金額だって、妥当なのかどうか解らないし、い
っそのこと裁判で決めてもらった方がいいです。

とはいえ、相手が弁護士を雇ってきたならきっ
と相手方に優位な金額になるでしょう。
その時westyhiroさんも有料になりますが
弁護士雇った方がいいと思います。

相手の心理は、そりゃ面倒くさいこと、お金の
かかることはしたくないですから、とりあえず
内容証明郵便でwestyhiroさんがお金を払って
くれればラッキーっていうところでしょう。

ま、しょせん不倫なんて民事なんだし、証拠が
なければどうにもなりません。さらにwestyhiro
さんはエッチもしていなけれ手も握っていないの
ですから証拠の写真だって撮られる事もありませ
ん。

不貞はまったくないから、慰謝料払う必要ない
ので悪いね~。あなたの勘違いだよ(⌒▽⌒)アハハ!
と、内容証明郵便で返信してあげたらどうで
しょ。
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