最速怪談選手権

控除対象配偶者が同居特別障害者である場合の所得控除額(平成22年分;この配偶者のみにかかる人的控除合計額)を念のためおしえてください。

A 回答 (4件)

配偶者控除 73万円


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
障害者控除 40万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
合計 113万円

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。

同居特別障害者である控除対象配偶者 73万
特別障害者控除           40万

という表があって、これらはやはり重複して控除できるという解釈でいいのでしょうか。

補足日時:2011/01/11 13:17
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「障害者控除」と「配偶者控除」はそれぞれ別の控除です。



障害者控除は、控除対象となる配偶者やその他の親族が障害者である場合の控除
特別障害者 40万円
配偶者控除は、控除対象となる配偶者が特別障害者で常に同居している場合は、配偶者控除として通常の控除額に35万円が加算された額が控除されます。
配偶者控除 38万円+35万円(加算分)=73万円

40万円+73万円=113万円 が控除額になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。

その後 勉強して、おっしゃるとおり、

特別障害者控除 40万円、 配偶者控除 73万円(通常38万円+特別障害者で同居を常とする場合の加算35万円) 計113万

と理解できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/02 17:48

>これらはやはり重複して控除できるという解釈でいいのでしょうか…



どんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
も、該当するならすべて適用されます。
こちらを取ったらあちらはだめ、などという決め事はありません。
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73万円です。

ただし、その人の年齢が70才以上(去年末時点)であれば83万円になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

この回答への補足

ありがとうございます。

113万円ということはないでしょうか

私も少し迷ったのですが。

補足日時:2011/01/11 13:14
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