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家族(例えば父母)の介護(食事の準備、入浴、買い物、清掃、付き添いなど)の対価として金銭を受け取る場合、それは仕事への対価(給与)として考えるべきでしょうか、それとも贈与として考えるべきなのでしょうか。つまり、税金はどのように考えるべきかということです。現実にそのような状況にあるのではなく、想定質問です。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 親の場合。


 期限はともかくとして、近い将来亡くなることが想定される家族だと、相続が発生することが当然に考えられます。
 その介護について報酬を得る(親から子に財産を移す)ことは、額が大きければ税務署が相続税逃れと判断するでしょう。
 通算して受け取る金額が2,500万円以内なら、相続時精算課税を選択することで、贈与税については非課税(相続が始まったら相続税を計算)することもできます。
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/souzokuzei.htm
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-83415/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご紹介のサイト、大変役に立ちました。

お礼日時:2011/01/19 11:25

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