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こんにちは
グループ法人税制の譲渡損益調整資産の中に、「繰延資産」が入っていますが、
具体的に「譲渡できる」繰延資産が想像できません。

どなたか具体例をお教えいただければうれしいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

本当ですね。

会社法上の繰延資産ならもともと資産価値がないわけですから。

税務上の繰延資産であれば、いやこれも似たようなものですね。

親会社がAという事業を行っていた。A事業を行うために同業者団体に返還のない加盟金5,000万円を支払っていた。
この度、完全支配関係にある子会社Bにその事業をすべて引き継ぐことになった。
その際、完全支配関係でなければ資産性のない加盟金5,000円以下は全額が損金処理できるが、この場合はできない。
事業と権利を引き継いだB社で損金できる範囲でA社は損金にできない。

このような意味でしょうか?

いや間違っているかもしれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/27 08:46

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