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他の方の質問をみて、なんとなくわかった気になっているのですが、間違って
いないかどうか確認させてください。

昨年11月から妻が有期契約社員(半年契約)として働き始めました。

それまでは私の社会保険の扶養に入っていたのですが、新しい勤務先では
社会保険に加入するように言われました。収入は15万円/月程度で、1年続ける
ならば、税扶養、健康保険の扶養ともにはずれる必要があるのは理解している
のですが、そうなると扶養手当などもでなくなり割に合わなくなるため、半年の
契約終了時点('11/4月)で辞めるつもりです。

現時点で、私の社会保険からはずす手続きはしていないため、2重に加入して
いることになっています。妻が病院にかかるときには自分の保険証でかかって
いるため、私の扶養としての保険証は使用していません。

本来、妻が社会保険に加入した時点で扶養からははずし、退職した時点で再度
扶養に登録するのがただしい手続きのようなのですが、半年のことなので、
できれば手続きを省略したいとおもっています。

その際、妻が病院にかかる際に私のほうの保険を使いさえしなければ実害が
発生しないため、そのままにしておいて、退職したときに妻の保険がなくなれば、
元通り、ということでよいのではないかと思っているのですが、ほかに気を受ける
べきことや注意点があればご教示いただけませんでしょうか?

よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

はじめまして。



 健康保険ばかりを気にしているようですが、年金の面では問題があります。

 奥様は健康保険の被扶養者ということは、年金についても貴方の被扶養者として国民年金の第3号被保険者だったはずです。

 しかし、奥様が仕事を始めたことで、厚生年金の被保険者となりました。このこと自体に特別な手続きはありません。

 問題は仕事を辞めた後です。
 貴方が奥様に対する扶養届を出し直さないと、奥様は国民年金の第3号被保険者に戻れず、保険料支払が必要な第1号被保険者の扱いになります。
 そうなると、保険料納付をしなければ未納扱いとなり、奥様の将来の年金に影響します。

 扶養届は会社を経由しての手続きが必要なのですから、たとえ6か月でもやるべきことはしっかりやってください。


>、そうなると扶養手当などもでなくなり割に合わなくなるため、半年の契約終了時点('11/4月)で辞めるつもりです。

 貴方と奥様のトータルの収入増の視点で考えてください。

 また、健康保険、厚生年金は労使折半ですから、年収180万円程度なら、個人で国民健康保険、国民年金を支払う割安です。しかも、年金については、国民年金だけの人より多くもらえることになります。
 雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金などもメリットかとは思います。

 育児とか、介護とか、収入だけでは割り切れない事情があるなら別ですが、私には割に合わないなんてことはないと思います。 
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この回答へのお礼

なるほど。これまでも働いていたのですが、社会保険や厚生年金にはいっていたことが
なかったので、甘く見ていました。

手続きをサボることのほうが割に合わないことがわかりましたので、ちゃんと手続き
しようとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/13 22:19

No1の方と回答と同じになりますが、奥様が勤め先を辞めたときに会社に扶養手当の不正受給がばれるはずです。

その時に扶養手当の返還を求められる可能性も大きいですし、何よりもあなたの会社での立場がどうなるかはわかりません。実害が発生しないというのは浅はかな考えです。

奥様は、社会保険に入った時点で国民年金は第3号被保険者から第2号被保険者に変っています。勤めを辞めて第3号に戻すためには会社に届けを出さなければいけませんが、会社では扶養に入っていることになっているのでそこで扶養手当の不正受給がばれてしまうのです。
それを避けるために第3号に戻る手続をしなければ、国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を払い続けることになりますが、国民年金と健康保険が一致しないというありえない状態となります。いずれ健康保険も不正加入が発覚し脱退させられるかもしれません。

遅くなるほど状況は不利になりますから、早めに正規の手続をしておいた方がいいでしょう。
以上のような問題もありますが、扶養手当の損得より奥様が長く働いて老齢厚生年金を多く貰う方が将来的には得だと思います。

この回答への補足

質問者です。すいません、少し間違えていました。
「妻の年収が130万円以内であれば」
 ↓
「妻の年収が103万円以内(税扶養)であれば」
でした。

補足日時:2011/01/13 22:54
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この回答へのお礼

まず、扶養手当を不正受給するつもりはまったくありません。私の会社では、妻の年収が130万円
以内であれば扶養手当を受給することができ、今年4月までなら60万円にしかならないため、
受給資格は問題ありません。

もし年末までに超えることになった場合は税扶養を含めて年末調整で返納することになっている
そうです。

ともあれ、特に手続きをサボっても損をするだけのようですので、ちゃんと手続きしようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/13 22:34

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