
私の会社の健康保険組合に妻を扶養としておりました。
それから、昨年の1月から4月末まで、妻がアルバイト勤務を行い、勤務期間中は社会保険に加入しておりました。
但し、妻がアルバイト勤務をして、社会保険に加入したことを会社に伝えておりませんでした。
但し、社会保険に加入されていたのであれば、一度会社の保険の扶養から外し、再度扶養の申請をしなければならないとのことで、再度会社に申請を行いました。(昨年の10月頃)
それから年が開け、本日、妻がかかっていた病院から連絡があり、会社の保険の扶養再認定日が11月15日となっているため、11月15日以前は無保険状態となっているため、全額負担となるため、医療費を支払ってほしいとの連絡がありました。
会社の人事に問合せをしたところ、やはり認定日以前は扶養として認められていないため、
無保険との事でした。
いまから、医療費全額負担となると、かなり高額になってしまいますし、そのために国民健康保険に入り直すのも一つの方法かと思いますが、もともと扶養として登録されていたものが、社会保険に加入したことにより外れてしまい、その期間無保険となってしまうのは腑に落ちません。
妻がアルバイト勤務をし、社会保険に加入したことを会社に報告するのが遅れたことは理解しております。
乱文で申し訳ありませんが、どのように対応したらいいのか、また良い方法がありましたらお教えいただけますと幸いでございます。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
この場合は自費ですね。
奥様の社会保険資格喪失時点で直ちに加入手続きをしない限り、国保の後掛けも無効ですから、全額自己負担に。
尚国民年金の3号も同様に11/15発効ですから、4月分(30日迄在籍があれば5月分)から10月分迄は1号未納になります。
当然保険料月額15100円は必須に。
或いは滞納にしても良いですが(初診当日現在で20歳から現在迄の納付や免除実績が2/3あれば障害年金は出るが、初診当日現在だから今から納めてもこの限りでは意味が無い)。
No.5
- 回答日時:
>社会保険に加入したことを会社に報告するのが遅れたことは理解しております。
これが全て。
あなたが悪い。
むしろ、あなた以外は全く悪くない。
奥さんがアルバイト先で社会保険に加入した段階で会社に報告。
奥さんがアルバイトを辞めて社会保険が無くなった時点で会社に報告。 -> 会社で扶養の手続き
たったこれだけの事をすれば良かっただけなのに、しなかったあなたが悪いです。
もう、どうしようもありません。
あなたの会社は、奥さんがアルバイト先で保険に入った事も、その後バイトを辞めたことも分からないんですから、
あなたが報告しない限り、対処のしようがないです。
いまから国民健康保険に入れるかは分かりませんが、
手続きした日以降にしか適用されませんよ。
よって無駄。
No.4
- 回答日時:
健康保険に2重加入ということはありませんから、1月に奥様が社会保険に入った時点まで遡って扶養から外されることになります。
「扶養に登録されていた」といいますが実際は1月から再度扶養に入った11月15日まではあなたの会社の健康保険の被扶養者で無いことになるのです。ですから奥様は勤めを辞めたあとから11月15日までは無保険だったことになります。
また国民健康保険はその前の健康保険から脱退して14日以内に手続しませんと、前の健康保険の脱退以降の保険料は取られますが、保険が有効になるのは手続した時点から(遡らない)になります。国民健康保険は今となっては無意味で、逆に未納として保険料だけ取られます(役所に知られると無保険期間は自動的に国民健康保険の加入期間とされ保険料が請求されますが14日を過ぎているのでその期間の保険は効かないのです)。
ですから会社の健康保険が遡っての加入を認めない限り医療費の全額負担は避けられません。
ほかの方の回答にもありますが、年金のほうも未納の心配がありますね。
No.3
- 回答日時:
>私の会社の健康保険組合に妻を扶養としておりました。
それから、昨年の1月から4月末まで、妻がアルバイト勤務を行い、勤務期間中は社会保険に加入しておりました。
・この時点で(1月)貴方の健康保険の扶養から外す手続きをすべきでした
>但し、妻がアルバイト勤務をして、社会保険に加入したことを会社に伝えておりませんでした
・これは貴方の落ち度ですね、これが全ての原因です
>但し、社会保険に加入されていたのであれば、一度会社の保険の扶養から外し、再度扶養の申請をしなければならないとのことで、再度会社に申請を行いました。(昨年の10月頃)
・1月の時点で健康保険の扶養から外して(国民年金の第3号被保険者は自動的に外れて第2号の厚生年金加入者に変更になっています)
・5月の時点で速やかに、再度健康保険の扶養に入れる手続きをする・・健康保険の規程内(喪失から○日以内とかの規程があります)に手続きをすれば、5月の最初から日を開けず扶養には入れたでしょう(国民年金も第3号被保険者に戻る)
以上を適切に行なえば何ら問題は起きなかったわけで
・>再度会社に申請を行いました。(昨年の10月頃)
健康保険側としては、規約の日数内の申請ではないので、申請の日を持って加入日としただけです
(規約を守らないペナルティな様な物です・・国保でも同様です)
健康保険等の手続きはあくまで自己申告です・・自動的に何かしてくれる物ではないので
>もともと扶養として登録されていたものが、社会保険に加入したことにより外れてしまい、その期間無保険となってしまうのは腑に落ちません
・社会保険に加入して自動的に変更になるのは、国民年金のみ(年金事務所で移動があれば自動的に処理をする、今回は第3号(扶養時点)→第2号(厚生年金加入時点)→第1号(厚生年金から抜けた後))
・健康保険の扶養に関しては自己申告です・・抜けるのも自己申告ですし、再扶養の手続きも自己申告です(健康保険では(国民年金の様に)貴方の奥様の状態は把握できないので
・貴方が適切な手続きをしなかった結果としてお支払い下さい
>そのために国民健康保険に入り直すのも一つの方法かと思いますが
・無意味です、手続き期間は退職より14日以内ですから、保険料は徴収されても保険診療分の負担はしてもらえません
・追加
・5月以降の奥様の国民年金はどうなっていますか、現状ですと5月から10月(6ヶ月分の)の保険料が未納状態になって居るかと思いますが
(12月まで第3号:保険料無料→1月~4月まで第2号:厚生年金:課勤務先に支払→5月から第1号:保険料発生→11月から第3号:保険料無料)
No.2
- 回答日時:
奥さまがアルバイトしていた時期は奥様自身が被保険者として健康保険に加入。
同時にあなたの披扶養者ではなくなる。
アルバイトを辞めたらその直後からまたあなたの披扶養者としてあなたの健康保険に加入できるのではないか。
そういうことをあなたは主張したいのだと思いますが披扶養者の届け出は異動の5日以内と法律で決まっています。
自分の不手際を棚にあげ腑に落ちないというのはどうなんでしょう。
それに扶養認定はその都度されるものですから過去に披扶養者だったからいいじゃないかという理屈は通りません。
それから無保険状態というのは日本ではあり得ないので国保に加入してください。
扶養認定の基準は健康保険により異なります。あなたが加入している健康保険が11/1より前は披扶養者ではないと言っているのならばそれに従うしかありません。
No.1
- 回答日時:
<それから、昨年の1月から4月末まで、妻がアルバイト勤務を行い、勤務期間中は社会保険に加入しておりました。
どちらの社会保険に加入されていたのですか?
質問者様の?それとも奥様の?
<但し、社会保険に加入されていたのであれば、一度会社の保険の扶養から外し、再度扶養の申請をしなければならないとのことで、再度会社に申請を行いました。
もう少し詳細な説明を願います。
意味がよくわからないです。
もう少し時期系列・その時の状況など、はっきり書かれた方が他の回答者様も含めて、きっちりした回答ができるかと思います。
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