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A社からお金を借りていたB氏が亡くなった場合A社が請求をするのは連帯保証人とC氏か相続人のD氏のどちらでしょうか?

A 回答 (3件)

一般論で言えば、最初の請求は債務継承者のD氏です。

D氏が支払いをしなければC氏に請求します。C氏が支払えば、D氏に請求できます。
普通の場合でも、論理的には 本人・連帯保証人のいずれにも請求できますが、本人が滞りなく返済していれば、連帯保証人には請求しないです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/14 23:23

A社がすべて承知なら、基本的には債務を相続したD氏に最初に請求して、支払ってもらえなかったら連帯保証人のC氏に請求するのが順序でしょうね。


連帯保証人には検索の抗弁権も催告の抗弁権もないので、D氏が弁済しないという事実だけでA社はC氏に請求することができます。
ただC氏がA社に弁済したとしても、A社との関係では債務は消滅しますが、C氏は求償権を取得するので、いずれにしろD氏はC氏に「立て替え払い」してもらった金額を支払わねばなりません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/14 23:22

消滅時効が成立していないのを前提に、



Aは、連帯保証人であるCに対しては、Bの死亡・債務不履行に関係なく請求できます。

相続人であるDに対してですが、この人が相続放棄しない限り請求できます。

この回答への補足

早い回答ありがとうございます
ただ伺いたいのはちゃんと返済していたB氏が亡くなった後最初にA社が請求するのは連帯保証人のC氏か相続放棄をしていないD氏のどちらでしょうか?
一般論でかまいませんのでお願いします

補足日時:2011/01/14 16:44
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