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18歳の息子が自動車を購入して運転します。(ただし自動車の名義人は父親で、主な運転者は息子自身です。)
この場合の任意保険ですが、父名義で新規保険契約しで、子供特約(年齢無制限)にする場合と、
子供名義で契約する場合とが考えられますが、
保険料は前者の方が半分近く安くなり、家族の者(父母)が運転しても保険の対象になります。
とすると、後者(息子が自分の名義で新規加入する)のメリットはないと言うことでしょうか?
また、前者のパターンで契約すると、息子が結婚した時点で無効になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

保険の名義は余り関係なく、主たる運転者がだけかがポイント。



で、この場合、お父ちゃんが6等級以上だとしたら、
お父ちゃんの保険の等級をお子さんに受け渡し、
お父ちゃんが新規6等級が一番安そう。

ただ、このところ、保険も結構変更がありますので、
一応保険会社にそれができるかどうか聞いてみてくださいませ。

最低上の方法が出来る条件は何かあったはずです。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます。
勘違いと言うことですね。
いろいろ調べてみます。
主な運転者という解釈で、あらたな疑問がわいてきました。
別の質問でしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 09:09

>保険料は前者の方が半分近く安くなり、家族の者(父母)が運転しても保険の対象になります。



他にも回答がありますが・・・。
ちょっと、任意保険のシステムを誤解している様です。
先ず「どこの保険会社」かを、質問に載せた方が良いですね。
でないと、誰も回答出来ません。

>(ただし自動車の名義人は父親で、主な運転者は息子自身です。)

これも、車検証上の事なのか?車検証とは関係なく実際に子供が運転しているのか?で異なります。
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いまどき子供特約?ですか、、


具体的に何処の保険会社でしょうか?

>保険料は前者の方が半分近く安くなり、

これはあり得ませんから
なにか全く勘違いをなさっていますよ。

それぞれ等級は6新ですか?

何れにしても代理店さんと相談なさって下さい。

契約者は誰でも良いですよ。
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車両が子供の名義でも、主たる運転者が子供である場合でも合法的な契約があります。


後者の契約パターン(子供名義で契約する場合)の金額的メリットはありませんが、親がいない方では新規で加入する以外に方法がありませんので、そのパターンが用意されているものと思います。なお前者のパターンで契約していても、結婚とは無関係だと思いますが・・・、保険屋さんに確認するのが手っとり早いかと・・。
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メリットがあるとか無いとかの問題ではありません



子供特約は、「お父さんの車を子供がたまに使う」ような状況を想定しています
車両が子供の名義である場合や、主たる運転者が子供である場合は契約はできません
それを誤魔化して加入している人がいるだけです
保険会社が子供特約を廃止する方向なのも、そういう人が多いからでしょう
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